法律令和8年5月27日

景観法、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第二十四号
署名者内閣総理大臣, 国土交通大臣

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景観法、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年5月27日|p.6|原文を見る

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3 景観計画区域における届出の特例
市町村である景観行政団体の長に対し、第1の4の(6)による届出がされたときは、当該届出に係る行為のうち、第十六条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出がされたものとみなすものとする。(第十六条第七項関係)
4 景観整備推進法人
(1) 景観整備機構として指定できる対象に、良好な景観の形成を図ることを目的とする会社を追加するとともに、景観整備機構の名称を景観整備推進法人に改める。(第九十二条関係)
(2) 景観整備推進法人の業務に、景観計画に定められた景観再生事業を行うことを追加する。(第九十三条関係)
5 市町村による景観行政事務の終了
都道府県に代わって景観行政事務を処理する市町村の長は、当該景観行政事務の処理を終了しようとするときは、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならないものとする。(第九十八条第三項関係)
6 その他
その他所要の改正を行う。
第8 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正
1 市町村は、都道府県に対し、拠点施設(当該市町村が作成した立地適正化計画に記載された特定業務施設等であるものに限る。)に関する事項をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成することを提案することができるもの等とする。(第五条関係)
2 民間都市開発推進機構は、国土交通大臣の認定を受けた民間拠点施設整備事業計画に係る拠点施設整備事業の施行に要する費用の一部について、認定事業者等に対する資金の貸付けにより、支援することができるものとする。(第十五条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第9 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正
1 重点区域に、文化財保護法第五十七条第一項、第九十条第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録された建造物の用に供される土地の区域等を追加する。(第二条第二項関係)
2 第二条第二項第一号に規定する土地の区域のうち、一体として歴史的風致の維持及び向上を図るべき一団の土地の区域であって一定規模以上のものについて、当該土地の所有権等を有する者は、一人で、又は数人が共同して、市町村に対し、歴史的風致維持向上計画の作成又は変更を提案することができるもの等とする。(第十条の二関係)
3 第1の4の(6)による届出がされたときは、当該届出に係る行為のうち、第十五条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出がされたものとみなすものとする。(第十五条第八項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第10 附則
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置等を定める。(附則第二条から第五条まで関係)
3 この法律の施行状況に関する検討規定を設ける。(附則第六条関係)
4 その他所要の改正を行う。
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景観法、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律等の一部を改正する法律 - 第6頁
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