府省令令和8年5月22日
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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(変更登録の通知)
第十三条 金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二
の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十一号により作成した変更登録済通知書に
より行うものとする。
(変更登録の拒否の通知)
第十四条 金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二
の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録拒否通知書
により行うものとする。
(あらかじめ届け出ることを要しない場合)
第十五条 法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
一 電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその
取扱いをやめようとするとき。
二 暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う暗号資産についてその取扱いを
やめようとするとき。
三 電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属電子決済手段等取引業者から法
第二条第十八項第一号の委託を受けることをやめようとするとき。
四 暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属暗号資産交換業者から法第二条第十
八項第二号の委託を受けることをやめようとするとき。
五 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法を変更しようとする場合
六 法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとす
ることによるものに限る。)に伴う場合
(変更の届出)
第十六条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第三項の規定に
よる届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出
しなければならない。この場合において、法第六十三条の二十二の三第一項第七号の規定により商
号を記載した者以外の電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手
段等取引業者とみなされる発行者を含む。以下この項において同じ。)又は暗号資産交換業者から新
たに委託を受けようとするときは、新たに委託を受けようとする電子決済手段等取引業者又は暗号
資産交換業者との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書
の写しを添付しなければならない。
2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第四項の規定による届
出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合
の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発
行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第六十三条の二十二の三第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる
書類
イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)
又はこれに代わる書面
ロ 旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記
載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏
及び名を証する書面(個人である場合に限る。)
ハ 別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓
約する書面
二 法第六十三条の二十二の三第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる
書類
イ 新たに役員になった者に係る第六条第二号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに当該変更に係る
同号ホに掲げる書類
ロ 新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届
出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号イに掲げる書類に限る。)が当該
旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓
約する書面
三 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。) そ
の変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法に変更があった場合 当該変更があっ
た事項に係る第六条第六号から第八号までに掲げる書類
五 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第六条第
九号に掲げる書類
六 他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又は
これに代わる書面
七 法第六十三条の二十二の二の登録を財務局長等から受けている電子決済手段・暗号資産サービ
ス仲介業者が主たる営業所等の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第三号
に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書
3 財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の
他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段・暗号資産サー
ビス仲介業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書
により通知するものとする。
(明示事項)
第十七条 法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 電子決済手段仲介行為を行おうとする場合 次に掲げる事項
イ 所属電子決済手段等取引業者が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済
手段等取引業者の商号又は名称
ロ 所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき
利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、電子決済
手段仲介行為に係る電子決済手段取引契約(所属電子決済手段等取引業者が法第二条第十一項
に規定する電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払
うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引(所属電子決済手段等取引業者が
電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。第三十九
条において同じ。)について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属電子決済手段等取引
業者により異なるときは、その旨
ハ 所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所
属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
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