二 受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(第五号、第十二号及び第十三号において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
三 複数の履行保証金弁済信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金弁済信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
四 弁済信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁済信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
イ 法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消されたとき。
ロ 法第五十九条第二項各号に掲げる申立てが行われたとき。
ハ 履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十一条第三項の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。
ニ 法第五十六条第一項の規定により履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
ホ 金融庁長官が供託命令を発したとき。
へ 弁済信託契約資金移動業者が前号イからニまでに掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使すること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く)。
六 金融庁長官が弁済信託契約資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方に対して法第四十六条の規定による命令を発したときは、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
七 履行保証金弁済信託契約(信託業務を営む金融機関へ信託するものであって元本の補填があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
イ 国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
ロ 銀行等に対する預貯金
八 次に掲げる方法
(1) コール資金の貸付け
(2) 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
(3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補填の契約をした金銭信託
八 弁済信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は弁済信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。
九 履行保証金弁済信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補填がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。