[履行保証人債務引受契約の全部の解除]
第二十一条の八 資金移動業者は、履行保証人債務引受契約の全部を解除しようとするときは、
別紙様式第十八号の二により作成した履行保証人債務引受契約解除届出書を金融庁長官に提出
するものとする。
(履行保証人保証契約の届出)
第二十一条の九 資金移動業者は、法第四十五条の四第一項の規定による届出をしようとすると
きは、別紙様式第十八号の三により作成した履行保証人保証契約届出書に、履行保証人保証契
約の締結の委託に係る契約書の写し及び当該委託に基づき履行保証人適格者(当該履行保証人
保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者をいう。次条及
び第三十三条第一項第十号の二ハにおいて同じ)が締結することとなる履行保証人保証契約に
係る契約の内容を証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(履行保証人保証契約の内容)
第二十一条の十 法第四十五条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げ
る事項とする。
一 保証契約資金移動業者(その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について締結さ
れている履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者をいう。以下この号及び第四
号において同じ)が法第五十九条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合には、
同項に規定する措置がとられなかった場合を除き、履行保証人適格者が当該履行保証人保証
契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者
(保証契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者
に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人保証
契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者の
うち国内にある利用者。次号及び第四号において「保証契約利用者」という。)に対して保証
債務の弁済を行うこと。
二 前号の規定に基づき弁済を行うこととなった場合には、履行保証人適格者は、保証契約利
用者に対して速やかに保証債務の弁済を行うこと。
三 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うことが
できないこと。
イ 履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、
当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であっ
て、履行保証人保証額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別
の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ロ 履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利
の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約
の全部の解除を行うとき。
ハ 履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利
の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該
種別の資金移動業に係る履行保証人保証額の範囲内において、同日における当該種別の資
金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四
十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業
日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種
別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
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