法律令和8年5月22日
金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(債券の定義等に関する規定)
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金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(債券の定義等に関する規定)
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十六首都高速道路債券
十七水資源開発債券
十八阪神高速道路債券
十九鉄道建設債券
二十新東京国際空港債券
二十一本州四国連絡橋債券
二十二預金保険機構債の債券
二十三日本育英会債券
二十四科学振興債券
二十五都市基盤整備債券
二十六銀行等保有株式取得機構債の債券
二十七民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第八条の規定により発行される債券
二十八電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第十二条の規定により発行される社債券
二十九東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第十条の規定により発行される社債券
三十旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第五条の規定により発行される社債券(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)による改正前の同条の規定により発行される社債券を含む)
三十一中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第十五条の規定により発行される社債券
三十二成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第九条の規定により発行される社債券
三十三高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第十一条の規定により発行される社債券
三十四日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第四条の規定により発行される社債券
三十五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、その設立の根拠となる法律又は法人格を付与する法律の規定により、債券を発行し得るものの発行する債券
三十六農林債の債券
三十七商工債の社債券
三十八信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四又は第五十四条の三の規定により発行される全国連合会債の債券
三十九長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行される長期信用銀行債の社債券
四十株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十九条の規定により発行される社債券
四十一地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第四十条第一項の規定により発行される債券
四十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第五条又は第十三条の規定により発行される社債券
四十三金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により発行される特定社債の債券(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項(旧合併転換法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む)
四十四貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に基づく受益証券であって元本補填の契約のあるもの
四十五前各号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券、法令により優先弁済を受ける権利の保証されている社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づき発行される無担保の社債券で国内において募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集(同法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)がされる社債券(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)にその株券が上場されている会社が発行した社債券に限り、信託を行う資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)及び当該資金移動業者と密接な関係を有する者が発行した社債券並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、会社法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)により破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定又は破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定又は再生手続廃止の決定の確定がない会社及び会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定又は更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
四十六金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十一に規定する債券
四十七外国の発行者である債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
第二条
一前条第四十五号の「密接な関係」とは、次に掲げる関係をいう。
一法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
二同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2前項第一号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
一法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第百二十三条法律第七十一条、第百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。)次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
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