法律令和8年5月22日

資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(暗号資産交換業者の利用者保護措置等)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.111
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第113号
署名者内閣総理大臣

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資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(暗号資産交換業者の利用者保護措置等)

令和8年5月22日|p.111|原文を見る

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第二十三条 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者の 保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講 じなければならない。
(その他利用者保護を図るための措置等)
[一~七略]
八 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、 次に掲げる措置
イ 暗号資産交換業者による暗号資産の借入れは暗号資産の管理に該当せず、当該暗号資産 交換業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該暗号資産交 換業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第 六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭 かつ正確に認識することができる内容により表示する措置
ロ 暗号資産の借入れにより暗号資産交換業者の負担する債務が当該暗号資産交換業者の返 済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠 け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の 残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方 の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含 む。)を整備する措置
九[略]
2 前項の規定によるもののほか、暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、次に掲げる措 置を講じなければならない。
一 暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産について、暗号資産交換業の利用者が暗号資産の売 買又は他の暗号資産との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識すること ができるよう継続的に表示する措置
[イ・ロ略]
[二~四略]
3 (暗号資産信用取引に関する特則)
第二十五条 [略]
2 [略]
3 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者から暗号資産信用取引の保証金を受領したと きは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第六 項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
[一・二略]
4 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反 復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切 な方法により、第二十二条第七項の規定によるもののほか、当該暗号資産信用取引の未決済勘 定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。
[5~7略]
第二十三条 [同上]
(その他利用者保護を図るための措置等)
[一~七同上]
八 [同上]
イ 暗号資産交換業者による暗号資産の借入れは暗号資産の管理に該当せず、当該暗号資産 交換業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該暗号資産交 換業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第 六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭 かつ正確に認識することができる内容により表示する措置
ロ 暗号資産の借入れにより暗号資産交換業者の負担する債務が当該暗号資産交換業者の返 済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠 け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の 残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方 の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含 む。)を整備する措置
九 [同上]
2 [同上]
一 暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産について、暗号資産交換業の利用者が暗号資産の売 買又は他の暗号資産との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識できるよ う継続的に表示する措置
[イ・ロ同上]
[二~四同上]
3 (暗号資産信用取引に関する特則)
第二十五条 [同上]
2 [同上]
3 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者から暗号資産信用取引の保証金を受領したと きは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第五 項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
[一・二同上]
4 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反 復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切 な方法により、第二十二条第六項の規定によるもののほか、当該暗号資産信用取引の未決済勘 定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。
[5~7同上]
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資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(暗号資産交換業者の利用者保護措置等) - 第111頁
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