府省令令和8年5月21日

犯罪捜査規範の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.114
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第2号
省庁国家公安委員会

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犯罪捜査規範の一部を改正する国家公安委員会規則

令和8年5月21日|p.114|原文を見る

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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政令の整備及び閣府令の整備並びに閣府令 (犯罪捜査規範の一部改正)
第七条 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改める。
次に表じため、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をもって置き換える改正後欄に掲げる規定を掲げるものとする。改正前欄及び改正後欄において掲げるべきでない警視総監(警察庁長官の職を占める者であって、新たに標記した箇所を含む。)又は警察署長による規定(以下この条において「対象規定」という。)が、その標記前の各同一のものが当該対象規定を改正後欄に掲げるものとするとあるときは、その標記前の各章からそれぞれ改正後欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として読み替えて、改正後欄に掲げる対象規定を改正後欄として行うべきであるものとする。
目次
[第1章~第5章 略]
第6章 捜索・差押え等
[第1節・第2節 略]
第3節 差押え及び電磁的記録提供命令(第151条一第154条の3)
第4節 [略]
[第7章~第19章 略]
附則
(捜査主任官)
第20条 [略]
2 捜査主任官は、第16条から前条まで(警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) [略]
(2) 押収物及びその換価代金並びに提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。
[(3)~(8) 略]
[3・4 略]
(共助の依頼)
第28条 捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいう。以下同じ。)その他の証拠物の手配、押収(電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令をいう。以下同じ。)(同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。第126条第5項及び第236条において同じ。)、捜索又は検証、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、参考人の呼出し又は取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
[2・3 略]
目次
[第1章~第5章 同左]
第6章 捜索・差押え等
[第1節・第2節 同左]
第3節 差押え及び記録命令付差押え(第151条一第154条の2)
第4節 [同左]
[第7章~第19章 同左]
附則
(捜査主任官)
第20条 [同左]
2 [同左]
(1) [同左]
(2) 押収物及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。
[(3)~(8) 同左]
[3・4 同左]
(共助の依頼)
第28条 捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいう。以下同じ。)その他の証拠物の手配、押収、捜索若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
[2・3 同左]
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犯罪捜査規範の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第114頁
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