府省令令和8年5月21日

国際捜査共助規則の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.123
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第三号
省庁国家公安委員会

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国際捜査共助規則の一部を改正する国家公安委員会規則

令和8年5月21日|p.123|原文を見る

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(国際捜査共助規則の一部改正) 第三条 国際捜査共助規則(昭和二十二年国家公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分から下線及びその上に縦線を施す文字を除き、傍線を付した部分にその上に改める。
改正前改正後
(共助の依頼)
第4条 都道府県警察等は、当該都道府県警察等が行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察等に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいう。)その他の証拠物の手配、押収(電磁的記録提供命令(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令をいう。以下この項において同じ。)(同条第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索又は検証、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、参考人の呼出し又は取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
[2~4 略]
(指名手配の種別)
第8条 [1~3 略]
4 第2種手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察等は、手配をした都道府県警察等が遠隔であるため、通常の方法による身柄の引取りを待つこととした場合に、明らかに刑事訴訟法第203条の規定による時間の制限を超えることとなると認められるときには、これを第1種手配として取り扱うことができる。この場合において、その旨を速やかに手配をした都道府県警察等に通告するものとする。
(共助の依頼)
第4条 都道府県警察等は、当該都道府県警察等が行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察等に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいう。)その他の証拠物の手配、押収、捜索若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
[2~4 同左]
(指名手配の種別)
第8条 [1~3 同左]
4 第2種手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察等は、手配をした都道府県警察等が遠隔であるため、通常の方法による身柄の引取りを待つこととした場合に、明らかに刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条の規定による時間の制限を超えることとなると認められるときには、これを第1種手配として取り扱うことができる。この場合において、その旨を速やかに手配をした都道府県警察等に通告するものとする。
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国際捜査共助規則の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第123頁
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