府省令令和8年5月21日

犯罪捜査規範の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.115
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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犯罪捜査規範の一部を改正する省令

令和8年5月21日|p.115|原文を見る

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(任意提出物等の領置等)
第109条 所有者、所持者又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく 提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。この場合におい ては、刑訴法第120条第1項の規定による押収品等目録提供書を交付するものとする。
[2・3 略]
4 電気通信回線を通じて電磁的記録を警察官の管理に係る記録媒体に記録する方法により任意 に提供された電磁的記録(以下「任意提供電磁的記録」という。)を保管するに当たつては、電 磁的記録保管調書を作成しなければならない。この場合において、電磁的記録を提供した旨の 書面を徴するときは、任意電磁的記録提供書によるものとする。
(原状のままの領置等)
第111条 領置をするに当たつては、指掌紋その他の附着物を破壊しないように注意するととも に、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形、 混合、散逸等(次条第1項において「滅失等」という。)することのないように注意しなければ ならない。
2 任意提供電磁的記録を保管するに当たつては、その任意提供電磁的記録をできる限り原状の まま保管するため適当な方法を講じ、消去、改変、漏えい、滅失、毀損等(次条第2項におい て「消去等」という。)することのないように注意しなければならない。
(領置物等の適正な管理)
第111条の2 領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。
2 任意提供電磁的記録は、消去等することのないよう適正に管理しなければならない。
(領置物等の速やかな送致等)
第111条の3 送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するよ うに努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、 検察官と協議して、可能な限り速やかに廃棄、換価、還付若しくは仮還付の処分又は刑訴法第 499条第2項若しくは同法第499条の2第1項の規定による公告をしなければならない。
2 送致又は送付すべき任意提供電磁的記録は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付する ように努めなければならず、また、捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録 は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに消去の処分をしなければならない。
(廃棄等の処分)
第112条 [略]
2 捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録について消去の処分をするとき は、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
3・4 [略]
5 廃棄(刑訴法第499条第4項の規定によるものに限る。)、換価、消去、還付及び仮還付の処 分は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
(廃棄処分等と証拠との関係)
第113条 [略]
2 廃棄、換価又は消去の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第10号)、換価処 分書(別記様式第11号)又は消去等処分書(別記様式第11号の2)を作成しておかなければな らない。
(任意提出物の領置)
第109条 所有者、所持者又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく 提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。この場合におい ては、刑訴法第120条の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。
[2・3 同左]
[項を加える。]
(原状のままの領置)
第111条 領置をするに当たつては、指掌紋その他の附着物を破壊しないように注意するととも に、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形、 混合又は散逸することのないように注意しなければならない。
[項を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
(廃棄等の処分)
第112条 [同左]
[項を加える。]
2・3 [同左]
4 廃棄(刑訴法第499条第4項の規定によるものに限る。)、換価、還付及び仮還付の処分は、 司法警察員たる警察官が行わなければならない。
(廃棄処分等と証拠との関係)
第113条 [同左]
2 廃棄又は換価の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第10号)又は換価処分書 (別記様式第11号)を作成しておかなければならない。
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犯罪捜査規範の一部を改正する省令 - 第115頁
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