府省令令和8年5月21日

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第十二号
省庁国家公安委員会

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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則

令和8年5月21日|p.113|原文を見る

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○国家公安委員会規則第十二号
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行に伴い、並びに少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の五第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項(同法第四百九十九条の二第一項において準用する場合を含む。)及び警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則を次のように定める。
令和八年五月二十一日
国家公安委員会委員長赤間二郎
規則
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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則 - 第113頁
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