2 第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項及び第4項前段、第111条(原状のままの領置等)第2項、第111条の2(領置物等の適正な管理)第2項、第111条の3(領置物等の速やかな送致等)第2項、第112条(廃棄等の処分)第2項及び第5項、第113条第2項から第115条まで(廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査)、第116条(領置調書等への記載)第2項並びに第117条(証拠物件保存簿)の規定は、電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、第109条第2項中「所有権放棄書」とあるのは「電磁的記録に係る権利放棄書」と、同条第4項及び第116条第2項中「電磁的記録保管調書」とあるのは「電磁的記録提供命令調書」と読み替えるものとする。
3 次に掲げる処分を行った場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品等目録提供書を交付しなければならない。
(1) [略]
(2) 電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は同法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合
(捜索に関する規定の準用)
第152条 第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押えを行う場合について準用する。
(捜索調書に関する規定の準用)
第153条 第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は電磁的記録提供命令調書の作成について準用する。
(差押え又は電磁的記録提供命令に緊急を要する場合)
第154条 [略]
2 犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者若しくは保管者又はその電磁的記録を保管する者その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体若しくはその電磁的記録を記録若しくは印刷させた記録媒体又はその電磁的記録について任意の提出又は提供を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状又はその電磁的記録に対する電磁的記録提供命令許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
(秘密保持命令の取消し)
第154条の2 刑訴法第218条第7項の規定による取消しをするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
2 前項の取消しは、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
3 第1項の取消しを書面又は電磁的記録でするときは、秘密保持命令取消書によるものとする。
[項を加える。]
2 次に掲げる処分を行った場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品目録交付書を交付しなければならない。
(1) [同左]
(2) 記録命令付差押え又は刑訴法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合
(捜索に関する規定の準用)
第152条 第145条(第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。
(捜索調書に関する規定の準用)
第153条 第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は記録命令付差押調書の作成について準用する。
(差押え又は記録命令付差押えに緊急を要する場合)
第154条 [同左]
2 犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者若しくは保管者又はその電磁的記録を保管する者その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体又はその電磁的記録を記録若しくは印刷させた記録媒体について任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
[条を加える。]