府省令令和8年5月21日

犯罪捜査規範の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.116
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第116号
省庁国家公安委員会

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犯罪捜査規範の一部を改正する国家公安委員会規則

令和8年5月21日|p.116|原文を見る

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(調査職員への連絡)
第114条 通告処分の認められている犯則事件に関する領置物又は任意提供電磁的記録について廃棄、換価又は消去の処分をするに当たつては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。
(領置調書等への記載)
第116条 領置物の廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするに当たつては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。
2 任意提供電磁的記録の消去の処分をするに当たつては、その任意提供電磁的記録に係る電磁的記録保管調書中にその旨を記載しておかなければならない。
(証拠物件保存簿)
第117条 事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物又は任意提供電磁的記録は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。
(令状の請求)
第137条 刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
[2・3 略]
(令状請求の際の注意)
第138条 捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要なかつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所、身体若しくは物又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。
2 [略]
(疎明資料)
第139条 捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
[2・3 略]
(実施上の一般的注意)
第140条 捜索、差押え、電磁的記録提供命令又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。
2 捜索、差押え、電磁的記録提供命令又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。
(調査職員への連絡)
第114条 通告処分の認められている犯則事件に関する領置物について廃棄又は換価の処分をするに当たつては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。
(領置調書への記載)
第116条 領置物の廃棄、換価、還付または仮還付の処分をするに当つては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。
[項を加える。]
(証拠物件保存簿)
第117条 事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。
(令状の請求)
第137条 刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
[2・3 同左]
(令状請求の際の注意)
第138条 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要なかつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、検証すべき場所、身体若しくは物又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。
2 [同左]
(疎明資料)
第139条 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
[2・3 同左]
(実施上の一般的注意)
第140条 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。
2 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。
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犯罪捜査規範の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第116頁
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