府省令令和8年5月21日
警察署等における刑事訴訟法関係事務処理規則の一部を改正する省令
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警察署等における刑事訴訟法関係事務処理規則の一部を改正する省令
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(交付又は複写の許可)
第154条の3 差押物又は電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法
(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により提
出させた記録媒体について、同法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定に
よる交付又は複写の許可をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければ
ならない。電磁的記録提供命令(同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法(電磁的記録
を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁
的記録について、同法第222条第1項において準用する同法第123条の2第1項の規定による複
写の許可をするときも、また同様とする。
[2・3 略]
4 差押え又は電磁的記録提供命令を受けた者が第1項の交付又は複写の許可を受ける権利を放
棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならな
い。
[5・6 略]
(身体検査についての注意)
第159条 身体検査を行うに当たつては、刑訴法第218条第9項の規定により裁判官の付した条件
を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係その他諸般の状況を考慮してこれ
を受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。
(翻訳文)
第236条 外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から押収した物件若
しくは提供された電磁的記録に関して押収品等目録提供書を提供するときは、なるべく翻訳文
を添えなければならない。ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、
又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。
(検察官の指揮による執行)
第257条 検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑
定留置状又は収容状その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければなら
ない。
2 [略]
(有効期間内に執行不能の場合)
第259条 検察官から、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置
状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかったときは、
令状にその理由を記載し、これを指揮をした検察官に返還しなければならない。
2 [略]
(裁判官から執行の指揮を受けた場合)
第265条 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第
260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同法第136条、第
153条及び第167条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条第1項ただし書(同法第
125条第4項(同法第513条第7項において準用する場合を含む。)及び第513条第7項において
準用する場合を含む。)の規定により、裁判長又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、捜索
状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
(交付又は複写の許可)
第154条の2 差押物について、刑訴法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規
定による交付又は複写の許可をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなけ
ればならない。
[2・3 同左]
4 差押えを受けた者が第1項の交付又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示し
た場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
[5・6 同左]
(身体検査についての注意)
第159条 身体検査を行うに当たつては、刑訴法第218条第6項の規定により裁判官の付した条件
を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係その他諸般の状況を考慮してこれ
を受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。
(翻訳文の添付)
第236条 外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から差し押さえた物
件若しくはその承諾を得て領置した物件に関して押収品目録交付書を交付するときは、なるべ
く翻訳文を添付しなければならない。ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこ
れを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この
限りでない。
(検察官の指揮による執行)
第257条 検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、
身体検査令状、鑑定留置状、収容状又は再収容状その他の令状の執行の指揮を受けたときは、
速やかに執行しなければならない。
2 [同左]
(有効期間内に執行不能の場合)
第259条 検察官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検
査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することが
できなかったときは、令状にその理由を記載し、これを指揮をした検察官に返還しなければな
らない。
2 [同左]
(裁判官から執行の指揮を受けた場合)
第265条 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第
260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同法第136条、第
153条及び第167条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条第1項ただし書(同法第
125条第4項(同法第513条第6項において準用する場合を含む。)及び第513条第6項において
準用する場合を含む。)の規定により、裁判長又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、記録
命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合につ
いて準用する。
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