法律令和8年5月21日

刑事訴訟規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.117
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
法令番号最高裁判所規則
署名者最高裁判所

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刑事訴訟規則の一部を改正する規則

令和8年5月21日|p.117|原文を見る

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(令状の提示)
第141条 令状により捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。
2 [略]
(立会い)
第143条 公務所内で捜索、差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。
2 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
3 女子の身体について捜索を行う場合には、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
4 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子を立ち会わせなければならない。
(被疑者等の立会い)
第144条 捜索、差押え又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。
2 [略]
(捜索調書)
第149条 [略]
2 捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかったとき、立会人を得ることができなかったとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、成年の女子の立会いが得られなかったときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
第3節 差押え及び電磁的記録提供命令
(領置に関する規定の準用等)
第151条 第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項及び第3項、第110条(遺留物の領置)第2項、第111条(原状のままの領置等)第1項、第111条の2(領置物等の適正な管理)第1項、第111条の3(領置物等の速やかな送致等)第1項、第112条(廃棄等の処分)第1項及び第3項から第5項まで、第112条の2から第116条第1項まで(還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書等への記載)並びに第117条(証拠物件保存簿)の規定は、差押え及び電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、第110条第2項及び第116条第1項中「領置調書」とあるのは、「差押調書又は電磁的記録提供命令調書」と読み替えるものとする。
(令状の提示)
第141条 令状により捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。
2 [同左]
(立会い)
第143条 公務所内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。
2 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
3 女子の身体について捜索を行う場合には、18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
4 女子の身体を検査する場合には、医師又は18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。
(被疑者等の立会い)
第144条 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。
2 [同左]
(捜索調書)
第149条 [同左]
2 捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかったとき、立会人を得ることができなかったとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、18歳以上の女子の立会いが得られなかったときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
第3節 差押え及び記録命令付差押え
(領置に関する規定の準用等)
第151条 第109条(任意提出物の領置)第1項後段、第2項及び第3項並びに第110条第2項から第117条まで(遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。この場合において、第110条第2項及び第116条中「領置調書」とあるのは、「差押調書又は記録命令付差押調書」と読み替えるものとする。
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刑事訴訟規則の一部を改正する規則 - 第117頁
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