3 国及び地方公共団体の責務
(1) 国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(2) 地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。
(第二十九条の三関係)
4 事業者の責務
(1) 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、及び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならないものとする。
(2) 荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならないものとする。(第二十九条の四関係)
5 基本方針
国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定めるものとする。(第二十九条の五関係)
6 貨物自動車中継輸送実施計画の認定等
(1) 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者は、共同して、貨物自動車中継輸送実施計画を作成し、その貨物自動車中継輸送実施計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができるものとする。
(2) 国土交通大臣は、貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること、貨物自動車中継輸送事業の用に供する特定貨物自動車中継輸送施設が国土交通省令で定める基準に適合するものであること等の要件に適合するものであると認められるときは、その認定をするものとする。
(3) (1)の認定を受けた者は、認定貨物自動車中継輸送実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならないものとする。
(4) 国土交通大臣は、認定貨物自動車中継輸送実施計画が(2)の要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができるものとする。(第二十九条の六、第二十九条の七関係)
7 貨物自動車中継輸送事業の促進
(1) 貨物自動車運送事業法等の特例
貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が貨物自動車中継輸送実施計画の認定を受けたときは、貨物自動車運送事業法、自動車ターミナル法又は倉庫業法の許可等を受けなければならないものについては、当該許可等を受けたものとみなすものとする。(第二十九条の八~第二十九の十関係)
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による貨物自動車中継輸送事業の推進
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、貨物自動車中継輸送事業を推進するため、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付け等の業務を行うものとする。(第二十九条の十一関係)
(3) 都市計画法等による処分についての配慮
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された特定貨物自動車中継輸送施設の整備の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定貨物自動車中継輸送施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。(第二十九条の十二関係)
8 雑則
報告の徴収について所要の規定を設けるものとする。(第二十九条の十三関係)
9 罰則
罰則について所要の規定を設けるものとする。(第七十七条、第七十九条関係)
10 その他
その他所要の改正を行うものとする。
11 附則
(1) この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。(附則第一条関係)
(2) 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。(附則第三条関係)
(3) この法律の施行に関し、関係法律の規定の整備を行う。(附則第四条~第六条関係)