法律令和8年5月20日

物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第二十一号
署名者内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔

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物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律

令和8年5月20日|p.3|原文を見る

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法 律
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原稔
法律第二十一号
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
「第三章 貨物自動車相互間の中継輸送の 第一節 総則(第二十九条の二―第二 第二節 貨物自動車中継輸送実施計画 第三節 貨物自動車中継輸送事業の促 第四節 雑則(第二十九条の十三) 進」に、「第四章」を「第五章」を「第六章」 目次中「第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化」を
第十九条の五 十九の認定等(第二十九条の六・第二十九条の七 進(第二十九条の八―第二十九条の十二)」
化する。
第一条中「について」を「及び貨物自動車中継輸送事業について」に改め、「中小企業者が行う場 合における資金の調達の円滑化に関する措置」を削る。
第四条中第十四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十六号までを削り、第十七号を第五号 とし、同条第十八号イ中「の食品等を」を「に規定する食品等を」に改め、同号を同条第六号とする。
第六条第二項第五号中「第十一条」を「平成元年法律第八十二号」第十一条に、「第十八条」を「昭 和六十一年法律第九十二号」第十八条」に改め、同項第六号中「に該当する」を「地域公共交通の活 性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化 事業をいう。以下この条及び次条第三項において同じ」に該当する」に改め、同条第四項第三号中に 該当する」を「貨物利用運送事業法第三条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十条 において同じ」に該当する」に、「貨物利用運送事業法」を「同法」に改め、同項第四号中「第二種 貨物利用運送事業」の下に「(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を いう。以下この号、第六項及び第十一条において同じ」を加え、「を除く」を「同法第四十五条第一 項の許可を受けて行う事業をいう。第六項において同じ」を除く」に「貨物利用運送事業法」を「同 法」に改め、同項第五号中「に該当する」を「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二 条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。以下この号、第十二条及び次章において同じ」 に該当する」に、「当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法」を「同法」に、「該当せず」を「該 当しない場合であり」に改め、同項第六号中「に該当する」を「海上運送法(昭和二十四年法律第百 八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業のうち貨物の運送を行うものをいう。以下 この号及び第十四条において同じ」に該当する」に、「海上運送法」及び「当該事業を実施する者が同 法」を「同法」に、「こと」を「場合であること」に改め、同項第七号中「に該当する」を「鉄道事業 法第二条第一項に規定する鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う同法第七条第
一項に規定する鉄道事業者に同法第八条第一項に規定する鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものを いう。以下この号及び第十五条において同じ」に該当する」に、「鉄道事業法」を「同法」に改め、同 項第八号中「に該当する」を「軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち貨物の運送 を行うものをいう。以下この号及び第十六条において同じ」に該当する」に、「軌道法」を「同法」に 改め、同項第九号中「に該当する」を「自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三 条第二号に規定するトラックターミナル事業をいう。以下この号、第十七条及び第二十九条の六第五 項第六号において同じ」に該当する」に、「自動車ターミナル法」を「同法」に改め、同項第十号中 「倉庫業」の下に「倉庫業法(昭和三十二年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する倉庫業を いう。第十八条及び第二十九条の六第五項第七号において同じ」を加え、「当該事業を実施する者が 倉庫業法」を「第一項の認定の申請の内容が同法」に改め、同条第十一項中港湾管理者の下に「港 湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十三項及び第 八条において同じ」を加え、同条第十四項中「第一項」を「前各項に定めるもののほか、第一項」 に改める。
第十条第四項中「第三条第一項の登録を受けた者」を「第七条第一項に規定する第一種貨物利用運 送事業者」に「第三十条第八号」を「第三十条第六号」に改める。
第十一条第四項中「第二十条の許可を受けた者」を「第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用 運送事業者」に、「第三十条第八号」を「第三十条第六号」に改める。
第十三条第一項中「についての貨物自動車運送事業法」を「貨物自動車運送事業法第二条第四項に 規定する貨物軽自動車運送事業をいう。次項において同じ」についての同法」に改める。
第七十七条中「第二十九条」の下に「若しくは第二十九条の十一第二項」を加える。
第七十九条中「第二十三条第二項」の下に「又は第二十九条の十一第二項」を加える。
第五章を第六章とする。
第七十四条中「並びに」を「、第三章に規定する国土交通大臣の権限並びに」に改める。
第四章を第五章とする。
第三十条第十号イ及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第九号までを二号ずつ繰り 上げ、同条第十号イを次のように改める。 イ 倉庫業者
第三十条第十号ハ中「の航空運送事業」を「に規定する航空運送事業」に改め、同号二中「第二条 第二項の」を「第二条第二項に規定する」に、「同条第三項の」を「同条第三項に規定する」に改め、 同号を同条第八号とする。
第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。
第三章 貨物自動車相互間の中継輸送の促進
第一節 総則
(定義)
第二十九条の二 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定貨物自動車中継輸送施設 二以上の貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百 八十五号)第二条第二項に規定する自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。以下 同じ)が駐車し、又は停留し、及びそれらの貨物を当該貨物自動車相互間で積み替えるまでの間 一時的に保管するための施設であって、高速自動車国道その他の物資の流通を結節する機能を有 する道路の近傍に立地し、入浴設備を備えた待機所その他の貨物自動車の運転者(以下「運転者」 という。)の疲労を回復するための施設が併設され、並びに荷役に係る停留場所への貨物自動車の 出入りの円滑な管理に資する装置、貨物の搬入及び搬出並びに仕分の円滑化を図るための情報処 理システムその他の荷役及び荷さばきの効率化に資する設備を有するものをいう。 二 貨物自動車中継輸送施設 二以上の一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第七条 第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者をいう。以下この節において同じ)又は特定貨物自 動車運送事業者(同法第二十一条に規定する特定貨物自動車運送事業者をいう。以下この節にお
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物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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