法律令和8年5月20日

物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(法令のあらまし)

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第二十一号
署名者

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物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(法令のあらまし)

令和8年5月20日|p.1|原文を見る

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本号で公布された 法令のあらまし
◇物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(法律第二十一号)(国土交通省)
1 目的
この法律の目的として、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例例を定めることを追加するものとする。(第一条関係)
2 定義
(1) 「特定貨物自動車中継輸送施設」とは、二以上の貨物自動車が駐車し、又は停留し、及びそれらの貨物を当該貨物自動車相互間で積み替えるまでの間一時的に保管するための施設であって、高速自動車国道その他の物資の流通を結節する機能を有する道路の近傍に立地し、入浴設備を備えた待機所その他の貨物自動車の運転者の疲労を回復するための施設が併設され、並びに荷役に係る停留場所への貨物自動車の出入りの円滑な管理に資する装置、貨物の搬入及び搬出並びに仕分の円滑化を図るための情報処理システムその他の荷役及び荷さばきの効率化に資する設備を有するものとする。
(2) 「貨物自動車中継輸送事業」とは、二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者がその一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業について運転者一人当たりの一回の運送における貨物自動車の走行距離を短縮することにより当該運転者の過労運転の防止を図りつつ、必要な物資が必要なときに確実に運送されるようにするために行う事業であって、特定貨物自動車中継輸送施設において当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行うもの(当該特定貨物自動車中継輸送施設を管理する者が当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者に当該特定貨物自動車中継輸送施設を使用させる場合にあっては、当該使用させる事業を含む。)とする。(第二十九条の二関係)
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物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(法令のあらまし) - 第1頁
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