の使用」と、「当該方面公安委員会」とあるのは「当該警察署」と読み替えるものとする。
備考表中の「一」の記載は注記である。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の一部改正)
第二条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (意見聴取の公示) | 第十五条法第五条第二項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、意見聴取の期日及び場所(以下この項において「公示事項」という。)を公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続して正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることにより行わなければならない。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (意見聴取の公示) | 第十五条法第五条第二項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行わなければならない。 |
一公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するも の
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2[略]
(意見聴取の期日及び場所の変更)
第十六条[1~3略]
4前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「及び場所」とあるのは、「又は場所を変更した旨」と読み替えるものとする。
(意見聴取の続行)
第二十三条[1・2略]
3第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「意見聴取」とあるのは、「新たな期日における意見聴取」と読み替えるものとする。
(意見聴取期日外における証拠調)
第三十四条[1~3略]
4第二十五条の規定は、公安委員又は意見聴取官(これらの者が主宰者である場合を含む。)が第一項の証拠調を行った場合について、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は前項の規定により作成された証拠調調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは、「第三十四条第三項の規定により作成した証拠調調書」と読み替えるものとする。
備考表中の「一」の記載は注記である。
[各号を加える。]
2[同上]
(意見聴取の期日及び場所の変更)
第十六条[1~3同上]
4前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。
(意見聴取の続行)
第二十三条[1・2同上]
3第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。
(意見聴取期日外における証拠調)
第三十四条[1~3同上]
4第二十五条の規定は、公安委員又は意見聴取官(これらの者が主宰者である場合を含む。)が第一項の証拠調を行った場合について、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は前項の規定により作成された証拠調調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは、「第三十四条第三項の規定により作成した証拠調調書」と読み替えるものとする。