府省令令和8年5月7日

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則

令和8年5月7日|p.61|原文を見る

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(道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正) 第三条 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (意見の聴取の期日及び場所の変更) 第八条 「1~3略」 4 前項の規定による公示は、令第三十九条 第二項の規定による措置をとることによっ て行うものとする。 (意見の聴取の続行) 第十一条 「1・2略」 3 前項の規定による公示は、令第三十九条 第二項の規定による措置をとることによっ て行うものとする。 備考 表中の「一」の記載は注記である。 改 正 前 (意見の聴取の期日及び場所の変更) 第八条 「1~3同上」 4 前項の規定による公示は、令第三十九条 第二項の掲示板に提示して行うものとす る。 (意見の聴取の続行) 第十一条 「1・2同上」 3 前項の規定による公示は、令第三十九条 第二項の掲示板に掲示して行うものとす る。 (ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部改正) 第四条 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号) の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改 正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で 改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (公示送達の方法) 第十三条 「1」法第五条第十三項の国家公 安委員会規則で定める方法は、都道府県公 安委員会の使用に係る電子計算機(入出力 装置を含む。以下この項において同じ)と 公示事項(同条第十三項に規定する公示事 項をいう。第一号において同じ)の閲覧を する者の使用に係る電子計算機(都道府県 公安委員会の使用に係る電子計算機と電気 通信回線を通じて接続でき、正常に通信で きる機能を備えたものに限る。)とを電気通 改 正 前 (公示送達の方法) 第十三条 「項を加える。」
信回線で接続した電子情報処理組織を使用 する方法のうち、次の各号のいずれにも該 当するものとする。 一 都道府県公安委員会の使用に係る電子 計算機に備えられたファイルに記録され た公示事項を当該公示事項の閲覧をする 者の使用に係る電子計算機の映像面に表 示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆 送信装置(著作権法(昭和四十五年法律 第四十八号)第二条第一項第九号の五イ に規定する自動公衆送信装置をいう。)を 使用するもの 2 法第十五条及びストーカー行為等の規制 等に関する法律施行令(平成十二年政令第 四百六十七号)第五条の規定により方面公 安委員会が行う禁止命令等又は禁止命令等 有効期間延長処分に係る公示送達について の法第五条第十三項及び前項の規定の適用 については、同条第十三項中「公安委員会 の」とあり、及び前項中「都道府県公安委 員会の」とあるのは、「方面公安委員会の」 とする。 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 (施行期日) 1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本 法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 (令和八年五月二十一日)から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる規則の規定は、この規則の施行の日以後にする公示について適用し、同日前にした公 示については、なお従前の例による。 一 第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第四十 八条の二第二項から第五項まで 二 第二条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく 意見聴取の実施に関する規則第十五条第一項、第十六条第四項及び第二十三条第三項 三 第三条の規定による改正後の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関 する規則第八条第四項及び第十一条第三項 四 第四条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第十三条第二項 1 法第十五条及びストーカー行為等の 規制等に関する法律施行令(平成十二年政 令第四百六十七号)第五条の規定により方 面公安委員会が行う禁止命令等又は禁止命 令等有効期間延長処分に係る法第五条第十 二項の規定による公示送達については、法 第五条第十三項の規定による掲示は、当該 方面公安委員会の掲示板において行うもの とする。
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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第61頁
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