府省令令和8年5月7日

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第十一号
省庁国家公安委員会

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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則

令和8年5月7日|p.58|原文を見る

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(定義)第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一[略]
二当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。[三・四略](意見の聴取の通知)
第七条[略]2 準用行政手続法第十五条第四項(準用行政手続法第二十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の国家公安委員会規則で定める方法は、国家公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(準用行政手続法第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国家公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の一部改正)
第三条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一[同上]二当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
[三・四同上](意見の聴取の通知)第七条[同上]
[項を加える。]備考表中の「一」の記載は注記である。附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。○国家公安委員会規則第十一号暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第五条第五項(同法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む)、第三十四条第六項(同法第三十五条第五項において準用する場合を含む)、第三十九条の二第三項及び第四十五条、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第十三項及び第十五項並びに警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年五月七日国家公安委員会委員長赤間二郎暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)第一条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(「一」で注記した項番号を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(公示送達の方法)第四十八条の二[一]法第三十九条の二第三項の国家公安委員会規則で定める方法は、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び次項において同じ。)と公示事項(法第三十九条の二第三項に規定する公示事項をいう。第一号(公示送達の方法)
第四十八条の二[項を加える。]
一国家公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第58頁
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