府省令令和8年5月7日

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第十号
省庁国家公安委員会

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デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則

令和8年5月7日|p.57|原文を見る

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○国家公安委員会規則第十号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、並びにストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第四項及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえて我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第八条第四項において読み替えて準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。
令和八年五月七日
国家公安委員会委員長赤間二郎
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
(聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正)
第一条聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(定義)第二条この規則において、次の各号に掲げ(定義)第二条この規則において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一[略]二当事者法第十五条第一項又は法第三一「同上」二当事者法第十五条第一項又は法第三
十条の規定による通知を受けた者(法第十五条第四項後段(法第三十一条におい十条の規定による通知を受けた者(法第十五条第三項後段(法第三十一条におい
て準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者をて準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を
含む。)をいう。[三・四略]含む。)をいう。[三・四同上]
(正)
備考表中の「一」の記載は注記である。
(ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の一部改正)
第十二条ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(定義)第一条この規則において、次の各号に掲げ(定義)第一条この規則において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
[一・二略]三当事者準用行政手続法第十五条第一[一・二同上]三当事者準用行政手続法第十五条第一
項の規定による通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達し項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達し
たものとみなされる者を含む。)をいう。[四・五略]たものとみなされる者を含む。)をいう。[四・五同上]
(意見の聴取の通知)第七条[略](意見の聴取の通知)第七条[同上]
2 準用行政手続法第十五条第四項(準用行政手続法第二十二条第三項において読み替[項を加える。]
えて準用する場合を含む。以下この項において同じ)の国家公安委員会規則で定める
方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同
じ。)と公示事項(準用行政手続法第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号
において同じ)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計
算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る)
とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のい
ずれにも該当するものとする。一行政庁の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係
る電子計算機の映像面に表示するもの二インターネットに接続された自動公衆
送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ
に規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
備考表中の「一」の記載は注記である。
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デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 - 第57頁
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