府省令令和8年5月7日

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係法令の規定の整備に関する法律第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.56
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係法令の規定の整備に関する法律第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年5月7日|p.55-56|原文を見る

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ない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 3 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、国家公安委員会が定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。 4 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。 (処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第十条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会の定めるところにより行う届出 三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式 「条を削る。」 [項を加える。] [項を加える。] (処分通知等に係る署名等に代わる措置) 第九条の二 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会等が定める措置とする。 (処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第九条 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会等の定めるところにより行う届出 「号を加える。」 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第十一条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合 (電磁的記録による縦覧等) 第十二条 行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。 (電磁的記録による作成等) 第十三条 行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 2 行政機関等が、国家公安委員会の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第十四条 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものと国家公安委員会等が認める場合 「条を加える。」 「条を加える。」
[条を削る。]
(都道府県公安委員会等に係る手続等)
第十一条
都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。)に係る手続等のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。
2 前項に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、都道府県公安委員会の定めるところによる。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)[1・2略]3 前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「同項第三項に掲げるべき事項の入力」とあるのは「次に記載すべき事項の入力」と読み替えるものとする。
(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)[1・2同上]3 前条第三項の規定並びに国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号。以下この項において「規則」という。)第四条第三項及び第四項の規定は第一項の申請について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第三項の規定は第一項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「同項第三項に掲げるべき事項の入力」と、規則第四条第四項中「国家公安委員会が情報通信技術活用活用法第六条第一
備考表中の「一」の記載は注記である。
(国家公安委員会電子署名規則の一部改正)
第三条
国家公安委員会電子署名規則(平成十五年国家公安委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名をいう。次条において同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条において同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。第二条国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名をいう。次条において同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。
第一条国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。第二条国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。
項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第二条第一項」と、「国家公安委員会」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係法令の規定の整備に関する法律第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式等を定める省令の一部を改正する省令 - 第55頁
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