○国家公安委員会規則第九号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項、第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十六条並びに警察法施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十三条第一項の規定に基づき、並びに情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び関係法令を実施するため、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年五月七日
国家公安委員会委員長赤間二郎
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則
(国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次に順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (趣旨) | 第一条国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 | 2国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について |
| 改 | 正 | 前 |
| (趣旨) | 第一条国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条又は第七条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 | 2国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等(情報通信技術活用法第六条又は第七条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法 |
は、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の規定の例による。
(定義)
第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一電子署名 次に掲げるものをいう。
イ電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公共公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二電子証明書申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の例による。
(定義)
第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
二電子証明書電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。