府省令令和8年5月7日
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則
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規則
○国家公安委員会規則第八号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第三条第一項及び第二項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十九条の規定に基づき、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。
令和八年五月七日
国家公安委員会委員長 赤間二郎
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則
(特定金属くず買受業の開始の届出)
第一条 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の営業開始届出書(以下この条において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
2 前項の規定により都道府県公安委員会(以下この条及び次条において「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、当該開始届出書に係る営業所(法第三条第一項に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
3 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について開始届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出すれば足りる。
4 法第三条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 特定金属くず買受業を営もうとする者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称
三 営業所の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
5 特定金属くずの保管場所の所在地
法第三条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類(同項の規定による届出をして現に当該届出に係る特定金属くず買受業を営んでいる者が、当該届出をした公安委員会の管轄区域内において新たに特定金属くず買受業を営もうとする場合における届出については、第一号に掲げる書類)とする。
一 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図
二 特定金属くず買受業を営もうとする者が個人である場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)(第五条第二項において単に「国籍等」という。)を記載したもに限る。次号において同じ。)
三 特定金属くず買受業を営もうとする者が法人である場合にあっては、定款、登記事項証明書及び代表者の住民票の写し
6 第三項の規定により二以上の営業所のうちいずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して開始届出書を提出する場合において、これらの開始届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの開始届出書のいずれか一通に添付するものとする。
(特定金属くず買受業の廃止等の届出)
第二条 法第三条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出することにより行うものとする。
一 特定金属くず買受業を廃止した場合 別記様式第二号の営業廃止届出書(次項及び第四項において「廃止届出書」という。)
二 法第三条第一項に規定する事項(次項及び第三項において「届出事項」という。)に変更があった場合 別記様式第三号の届出事項変更届出書(次項及び第四項において「変更届出書」という。)
2 前項の規定により公安委員会に廃止届出書又は変更届出書を提出する場合においては、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該特定金属くず買受業の廃止又は届出事項の変更の日から十四日(当該届出に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
3 法第三条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、届出事項に変更があった場合の届出にあっては、前条第五項に掲げる書類のうち当該変更事項に係るものとする。
4 前条第三項の規定は一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について廃止届出書を提出する場合に、同項及び同条第六項の規定は一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について変更届出書を提出する場合に準用する。
(氏名等の表示方法等)
第三条 法第五条第一項の規定による表示は、表示に用いる文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体とする方法により行うものとする。
2 法第五条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合
二 当該届出をした特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
3 法第五条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該特定金属くず買受業を営む者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(本人確認の方法等)
第四条 法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる買受け法第二条第四号に規定する買受けをいう。以下同じ。)の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である買受けの相手方(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人(法第七条第二項に規定する取引の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)から当該相手方の次の(1)から(3)までに掲げる書類(ロ及びハにおいて「写真付本人確認書類」という。)のいずれかの提示を受ける方法
(1)道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の規定を受ける運転免許証若しくは同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(当該相手方の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券若しくは同条第六号に掲げる乗員手帳(当該相手方の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下「旅券等」という。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該相手方の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該相手方の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
(1)に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該相手方の写真を貼り付けたもの(一を限り発行又は発給されたものに限る。)
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