府省令令和8年5月7日

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
令番号内閣府令第四十二号
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月7日|p.42|原文を見る

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二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの (公示による納付命令) 第七条の七 [一]令第十七条の五第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 納付命令を受ける者 二 納付命令の内容 三 納付命令の理由 2 前条の規定は、令第十七条の五第一項の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、前条中「同項に規定する公示事項」とあるのは、「次条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 3 令第十七条の五第一項に規定する書面の様式は、別記様式第三の七のとおりとする。 (工作物等を保管した場合の公示の方法) 第十三条 [一]第七条の六の二の規定は、令第二十九条第一号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警察署長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「令第二十八条各号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項」と読み替えるものとする。 2 令第二十九条第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。 (意見の聴取の手続) 第三十条の二の二 第七条の六の二の規定は、令第三十九条第二項の内閣府令で定める方法について準用する。
(公示納付命令書の様式) 第七条の七 [項を加える。] [項を加える。] [一]令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。 (保管工作物等一覧簿等の様式) 第十三条 [項を加える。] [一]令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。 [条を加える。]
〔聴聞の手続〕第三十条の二の三 [略]
(公示通告)第四十五条 [一]令第五十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一反則者二 通告の内容
三 通告の理由2 第七条の六の二の規定は、令第五十四条第一項の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「第四十五条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
3 令第五十四条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。備考 表中の「」の記載は注記である。
第三条 (国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の一部改正)内閣府令(国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改 正 後
改 正 前(公示送達の方法)
第二十九条 法第二百二十九条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限[条を加える。]
〔聴聞の手続〕第三十条の二の二 [同上]
(公示通告書の様式)第四十五条 [項を加える。]
[項を加える。][一]令第五十四条第一項の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第42頁
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