法律令和8年5月7日

金融機能の強化のための協同組織による金融の円滑化等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第23号
署名者内閣総理大臣

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金融機能の強化のための協同組織による金融の円滑化等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年5月7日|p.23|原文を見る

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第三十四条第三項第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項、当該経営強化計画に同項第五号ロ又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む)第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第一号から第四号までに掲げる事項
第三十四条第四項次に掲げる要件の全て第三号及び第五号に掲げる要件
第三十四条第四項第三号第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されているときは、当該方策記載された第四条第一項第七号に掲げる方策
第三十四条第五項内容内容及び第三十四条の九の五第一項第二号から第四号までに掲げる事項
第三十四条第十項の表前条第一項の項経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例経営強化計画
第三十四条第十項の表前条第六項の項第三十四条第三項又は第八項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く)又は当該経営強化計画又は第三十四条第八項の規定により
6 第四項の決定があったときは、特定特例協同組織金融機関及び当該特定特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。
(総会等の特別決議等に関する特例)
第三十四条の九の六 特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、中小企業等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「総会等」という。)の決議又は議決は、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条又は労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「会員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。
3 前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。
(認定の申請)
第三十四条の九の七 第三十四条の九の五第五項の規定において同条第四項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(次条、第三十四条の九の九及び第三十四条の九の十第一項において「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。
(経営が改善した旨の認定)
第三十四条の九の八 特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下この条において「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。
一 特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
三 収益の見通しその他主務省令で定める事項
四 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(次項、第四項及び第六項において「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
一 当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容
二 その他主務省令で定める事項
3 内閣総理大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、第一項及び第二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。
一 当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。
二 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。
三 当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。
四 特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
五 特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
六 特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。
七 特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
八 信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
5 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
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金融機能の強化のための協同組織による金融の円滑化等に関する法律の一部を改正する法律 - 第23頁
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