組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設
立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載し
た経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定
めるところにより、機構を通じて、経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により
経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第
一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の
規定による経営強化計画の提出に関する事項を記載した経営強化計画を同条第一項の規定により
提出する経営強化計画の提出に関する事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営
強化計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む)
を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第二十八条第一項第一号 | 適合する | 適合し、かつ、第三十四条の九の四第一項に規定する特例協同組織金融機関に該当する |
| 第二十八条第一項第二号 | 設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する | 設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、第三十四条の九の四第二項に規定する特例組織再編成協同組織金融機関に該当する |
| 第二十八条第一項第二号二(1) | 第十七条第一項第四号イから八まで | 経営強化計画に記載された第三十四条の九の四第二項第三号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化並びに適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハについて |
| 第二十八条第三項 | 決定について | 決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について |
次に
第三十条第二項
第三十条第二項第三号及
び第四号
第三十条第六項
第三十三条第一項
第三十三条第二項
第三十三条第二項第三号
第三十四条第三項
| 第三十四条第四項 | 次に | 第三号から第六号までに |
| 第三十四条第四項第三号及び第四号並びに第十項の表前条第六項の項及び | 第四条第一項第七号 | 第三十四条の九の四第一項第三号及び第二号 |
| 同項第七号又は第十六条第二項第五号ロ | 同項第三号又は同条第二項第三号ロ |
| 第四条第一項第七号 | 同条第一項第三号 |
| 含む) | 含む)並びに収益の見通し |
| 第四条第一項第七号 | 第三号から第五号までに |
| 第三十四条の九の四第一項第三号 |
第三十四条の九の五 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提
出を求める協同組織金融機関が、特例協同組織金融機関のうち、自らが特定事態によりその経営
基盤に著しい損害を受けたこと、特定事態によりその経営基盤又は生活基盤に著しい損害を受け
た債務者に対する債権(第三号、第四項第三号イ及び第三十四条の九の十一第五項において「被
災等債権」という。)を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が特定事態の著
しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下この条
及び次条第一項において「特定特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定特例
協同組織金融機関に対して、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項
並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画
(以下この条及び第三十四条の九の八第五項において「特定特例経営強化計画」という。)の提出
を求めることができる。
一 特定特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終
期とするものに限る。)
二 経営指導契約(特定特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融
機関が当該特定特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融
機関が当該特定特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当
該特定特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをい
う。第四項第三号ハ及び第六項において同じ。)の内容
(特定特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等)