法律令和8年5月7日
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律附則(抜粋)
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抽出された基本情報
法令番号法律第15号
署名者内閣総理大臣
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律附則(抜粋)
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2 新金融機能強化法第三十条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出する新金融機能強化法第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画について適用し、施行日前に提出した旧金融機能強化法第三十条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する変更後の経営強化計画については、なお従前の例による。
3 新金融機能強化法第三十三条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十三条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画又は旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして準用する場合並びに旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了した場合については、なお従前の例による。
4 新金融機能強化法第三十四条第三項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条第一項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定により新金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定により旧金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行った場合については、なお従前の例による。
(協同組織中央金融機関が提出する経営強化指導計画に係る承認等についての経過措置)
第四条 施行日前に旧金融機能強化法第三十三条第二項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化指導計画であって、この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第二条第七項に規定する協同組織中央金融機関が実施しているものは、新金融機能強化法第三十条第三項に規定する経営強化指導計画とみなして、同条から新金融機能強化法第三十二条までの規定を適用する。
2 新金融機能強化法第三十条第三項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出する新金融機能強化法第三十条第三項に規定する変更後の経営強化指導計画について適用し、施行日前に提出した旧金融機能強化法第三十条第三項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する変更後の経営強化指導計画については、なお従前の例による。
3 新金融機能強化法第三十三条第三項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十三条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画又は旧金融機能強化法第三十三条第一項の規定により提出した同項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了した場合については、なお従前の例による。
4 新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条第一項の規定により同項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条第一項の規定により同項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行った場合については、なお従前の例による。
(実施計画等に関する経過措置)
第五条 新金融機能強化法第三十四条の十から第三十四条の十四まで及び第三十四条の二十(第二項を除き、同条第一項に規定する認定組織再編成等金融機関等に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条の十二第二項第一号に規定する申請金融機関等が同条第一項に規定する組織再編成等実施計画の認定の申請を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条の十二第二項第一号に規定する申請金融機関等が同条第一項に規定する実施計画の認定の申請を行った場合については、なお従前の例による。
(資金交付契約に関する経過措置)
第六条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間における旧金融機能強化法第三十四条の十五第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律等」の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)の施行の日の前日」とする。
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例についての経過措置)
第七条 施行日前に旧金融機能強化法附則第八条第三項に規定する震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による震災特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等とみなして、同条第一項又は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第八条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第八条第三項の規定によりみなした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第二章、第五章並びに第六章又はこれらに基づく命令の規定により適用する新金融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
(震災特例金融機関等その他の行為とみなされる金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例についての経過措置)
第八条 施行日前に旧金融機能強化法附則第九条第三項に規定する震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等と同条第一項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項に規定する特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第九条第一項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第九条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項の規定による経営強化計画の提
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