法律令和8年5月7日

金融機関等の合併等に関する法律等の一部を改正する法律(組織再編成等実施計画等の認定関係)

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

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金融機関等の合併等に関する法律等の一部を改正する法律(組織再編成等実施計画等の認定関係)

令和8年5月7日|p.13|原文を見る

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実施計画」に改め、同項第七号中「第三十四条の十五及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。」を削り、同条第三項中「係る実施計画」を「係る組織再編成等実施計画」に改め、同項第四号及び第五号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同項第六号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に「阻害するおそれその他の」に改め、同条第五項中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同項ただし書中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改め、同条第六項中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」を「認定組織再編成等金融機関等」に改め、同条第七項中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」を「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改め、同条第八項中「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、第四章の三中同条の前に次の節名を付する。 第一節 組織再編成等実施計画等の認定等 第三十四条の十一の見出し中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条第一項中「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「実施計画(」を「組織再編成等実施計画(」に、「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次項」を加える。 第三十四条の十二の見出し中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、同条中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に、「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改める。 第三十四条の十三第一項中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、同条第二項中「認定金融機関等」を「次項に規定する認定組織再編成等金融機関等」に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改める。 第三十四条の十四中「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改め、同条の表中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改める。 第三十四条の十五を次のように改める。 (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定等) 第三十四条の十五 組織再編成等(第三十四条の十第一項第八号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を実施した金融機関等(当該組織再編成等により新たに設立されたものを含み、当該組織再編成等を実施した日から起算してこの項の規定による申請の準備に要する期間を勘案して主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)であって、基盤的金融サービス経営基盤強化措置(組織再編成等を除く。)を実施するものは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該基盤的金融サービス経営基盤強化措置の実施に関する計画(第四十八条第二項第四号において「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」という。)を作成し、令和十三年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。 2 第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び第三十四条の十一から第三十四条の十三までの規定は、前項の規定による認定の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第三十四条の十第二項組織再編成等実施計画に基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(第三十四条の十五第一項に規定する基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。以下同じ。)に
第三十四条の十第二項第二号組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十第二項第三号 組織再編成等その他の 第三十四条の十第二項第四号 前号 第三十四条の十第二項第六号 組織再編成等実施計画 第三十四条の十第三項 係る組織再編成等実施計画 第三十四条の十第三項第四号 組織再編成等実施計画に記載された 第三十四条の十第三項第五号から第七号まで 組織再編成等実施計画 第三十四条の十第三項第八号 申請金融機関等が当該組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該組織再編成等実施計画 第三十四条の十第五項 組織再編成等実施計画を 第三十四条の十第五項ただし書 、組織再編成等実施計画 認定組織再編成等金融機関等 (当該認定を受けた組織再編成等実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又は 第三十四条の十第六項 組織再編成等実施計画 第三十四条の十第八項 認定組織再編成等金融機関等が合併等(次条第一項に規定する認定組織再編成等が行われた後に係る組織再編成等が行われるものに限る。) 当該認定組織再編成等実施計画 認定組織再編成等金融機関等 実施した組織再編成等(第三十四条の十五第一項に規定する組織再編成等をいう。次号及び次項第四号において同じ。)の内容及び時期並びに 基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画 係る基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画 基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された実施した 基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画 当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画 基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を 、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画 認定経営基盤強化実施金融機関等 又は 基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画 認定経営基盤強化実施金融機関等が合併等 次条第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画 認定経営基盤強化実施金融機関等
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金融機関等の合併等に関する法律等の一部を改正する法律(組織再編成等実施計画等の認定関係) - 第13頁
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