法律令和8年5月7日
金融機能強化法の一部を改正する法律等の附則(経過措置)
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金融機能強化法の一部を改正する法律等の附則(経過措置)
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出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第九条第三項の規定によりみなして適用する旧金
融機能強化法第三章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定により処分、手続その
他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項の規定によりみなして適用する新金融機
能強化法第三章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規
定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例についての経過措置)
第九条 施行日前に旧金融機能強化法附則第十条第五項に規定する震災特例協同組織金融機関又は震
災特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をし
ている場合には、当該震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関を新金
融機能強化法第三十四条の九の四第四五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同
組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第十条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金融
機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附
則第十条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の
規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第二項の規定により提出した経営
強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化計画と、旧
金融機能強化法附則第十条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条
の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の規定に
より提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の
規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の
規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四
項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化
法附則第十条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれら
に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の四
第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令
中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用
する。
(特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例についての経過措置)
第十条 施行日前に旧金融機能強化法第五十六条第一項に規定する主務大臣が旧金融機能強化法附則
第十一条第三項の規定による決定をしている場合には、同条第一項に規定する特定震災特例協同組
織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例協同組織金融機関
と、旧金融機能強化法附則第十一条第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を新金融機能強化
法第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十一条
第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の五第二項に
規定する特定特例経営強化指導計画と、当該決定を新金融機能強化法第三十四条の九の五第二項に
規定する特定特例経営強化指導計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十一条第四項の規定により
みなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処
分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当す
る規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
(特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定についての経過措置)
第十一条 施行日前に旧金融機能強化法附則第十六条第五項に規定する特別対象協同組織金融機関等
が同条第三項の規定による認定を受けている場合には、当該特別対象協同組織金融機関等を新金融
機能強化法第三十四条の九の八第六項に規定する特例対象協同組織金融機関等と、旧金融機能強化
法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の八第一項
に規定する特別経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十六条第二項に規定する特別経営強化指
導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の八第二項に規定する特別経営強化指導計画と、当該認
定を同条第四項の規定による認定とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十六条第五項の
規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定に
よりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみ
なして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によ
りした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例についての
経過措置)
第十二条 施行日前に旧金融機能強化法附則第二十六条第三項に規定する新型コロナウイルス感染症
特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項
又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関
等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十
四条の九の二第一項に規定する特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等と、当該
申込みを同条第一項又は第二項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又
は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定
する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又は第二項の規定による経営強化計
画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提
出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十六条第三項の規定によりみなして適用する
旧金融機能強化法第二章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続
その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金
融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当す
る規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例についての経過措
置)
第十三条 施行日前に旧金融機能強化法附則第二十八条第五項に規定する新型コロナウイルス感染症
特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一
項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をしている場合には、当該新型コロナウイルス感染
症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関を新金融
機能強化法第三十四条の九の四第五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組
織金融機関と、旧金融機能強化法附則第二十八条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金
融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法
附則第二十八条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第
一項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十八条第三項の規定により提
出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化
計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強
化法第三十四条の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十
八条第四項の規定により提出した経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四
条の九の四第四項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法
附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法
第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみな
すほか、旧金融機能強化法附則第二十八条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法
第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機
能強化法第三十四条の九の四第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第
五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新
金融機能強化法の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例についての経過措置)
第十四条施行日前に旧金融機能強化法附則第二十九条第三項に規定する協同組織中央金融機関等が同条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をしている場合には、当該協同組織中央金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項に規定する協同組織中央金融機関等と、旧金融機能強化法附則第二十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の十四第一項に規定する特例協同組織金融機関等と、当該協同組織金融機能強化方針を同項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章の二、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章の二及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
(金融機能強化審査会からの意見の聴取についての経過措置)
第十五条新金融機能強化法第十六条第五項(新金融機能強化法の他の規定(附則第八条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は新金融機能強化法第十九条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第二十二条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(旧金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は旧金融機能強化法第十九条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は旧金融機能強化法第二十二条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受けた場合については、なお従前の例による。
2 新金融機能強化法第二十七条第三項(新金融機能強化法の他の規定(附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による経営強化指導計画(新金融機能強化法第十七条第一項若しくは第二項の規定による経営強化計画若しくは経営強化指導計画とみなされるもの、新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画若しくは当該経営強化指導計画とみなされるもの、新金融機能強化法第三十条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は新金融機能強化法第三十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第三十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画若しくは経営強化指導計画の提出を受ける場合について適用する。
3 新金融機能強化法第三十四条の三第二項(新金融機能強化法の他の規定(前条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第三十四条の
三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(新金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は新金融機能強化法第三十四条の七第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び新金融機能強化法第三十四条の三第二項に規定する書面の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(旧金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は旧金融機能強化法第三十四条の七第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び旧金融機能強化法第三十四条の三第二項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)に規定する書面の提出を受けた場合については、なお従前の例による。
(優先出資の消却を行うためにする資本金等の額の減少についての経過措置)
第十六条第三条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、施行日以後にする同条第五項に規定する資本金等の額の減少について適用する。
(預金保険法の一部改正)
第十七条預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第一項中「第六十七条並びに」を「第六十七条」に改め、「第六十五条」の下に「並びに優先出資法第四十四条の四」を加える。
第百二十六条の五第二項中「第六十五条並びに」を「第六十五条」に改め、「第百七十一条」の下に「並びに優先出資法第四十四条の四」を加える。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第十八条農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する
第八十五条第一項中「第三十条及び」を「第三十条」に改め、「第五十三条第三項」の下に「及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条の四」を加える。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第十九条金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十八条第三項中「第十四条第三項」の下に「及び第四十四条の四」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第二十条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十二条政府は、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
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