法律令和8年5月7日

協同組織金融機関の優先出資に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第102号
署名者

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協同組織金融機関の優先出資に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年5月7日|p.28-29|原文を見る

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第十五条第三項中「第一項第二号」の下に「、第四号又は第五号」を加える。 第四十二条第一項中「第十五条第一項、次項、第四項ただし書及び第四十四条第二項に規定する」を「第十五条第一項第二号及び第五号に掲げる場合、次項の場合、第四項ただし書に規定する場合並びに第四十四条第二項及び第四項の」に改める。 第四十四条の見出し中「資本金等」を「資本金等」に改め、同条第三項中「前二項に定める」を「第一項及び第二項又は第四項の規定による」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。 3 優先出資を発行している協同組織金融機関は、優先出資の消却を行うため、第四十二条第四項、農林中央金庫法第七十六条第三項(準備金の積立て)、中小企業等協同組合法第五十八条第三項(準備金及び繰越金)、信用金庫法第五十六条第二項(法定準備金)、労働金庫法第六十条第二項(法定準備金)、農業協同組合法第五十一条第五項(準備金)及び水産業協同組合法第五十五条第五項(準備金及び繰越金(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額 に限り、資本準備金又は法定準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。 4 優先出資を発行している協同組織金融機関は、前項の規定による資本準備金若しくは法定準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資の消却を行うため、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額に限り、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。 5 優先出資を発行している協同組織金融機関は、前二項の規定により資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(以下「資本金等」という。)の額を減少しようとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。 第四十四条に次の一項を加える。 第三項及び第四項の決議は、協同組織金融機関の定款の変更の決議の例による。 第四十四条の次に次の見出し及び三条を加える。 (債権者の異議) 第四十四条の二 優先出資を発行している協同組織金融機関(農林中央金庫、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会)で、第三項及び次条において「特定優先出資発行協同組織金融機関」という。)は、普通出資者総会において前条第三項又は第四項の決議があったときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。 3 特定優先出資発行協同組織金融機関の債権者は、当該特定優先出資発行協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 第四十四条の三 特定優先出資発行協同組織金融機関が第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少をする場合には、当該特定優先出資発行協同組織金融機関の債権者は、当該特定優先出資発行協同組織金融機関に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。
2前項の場合には、特定優先出資発行協同組織金融機関は、普通出資者総会において資本金等の額の減少の決議があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一 資本金等の額を減少する旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、特定優先出資発行協同組織金融機関が同項の公告を、官報のほか、定款の定めに従い、次に掲げる方法のいずれかによりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、特定優先出資発行協同組織金融機関は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 前各項の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関(農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会に限る。)が第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少をする場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四項及び前項第二項第二号普通出資者総会において資本金等の額の減少の決議があつた日から二週間以内に 次に貯金者
第二号一 資本金等の額を減少する旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
貯金者
第三号一 資本金等の額の減少の内容
二 当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会の計算書類(農業協同組合法第三十六条第二項又は水産業協同組合法第九十二条第十項、第二項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する計算書類を含む。)において準用する主務省令で定めるもの
貯金者
第二項第三号三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨貯金者
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協同組織金融機関の優先出資に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋) - 第28頁
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