法律令和8年5月7日

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外第102号
署名者

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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律

令和8年5月7日|p.27|原文を見る

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第四十八条第二項中「第二章若しくは第三章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第四章の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。 一 第二章から第四章まで又は第四章の三の規定により提出された経営強化計画の履行状況に関すること。 二 第四章又は第四章の三の規定により提出された経営強化指導計画の履行状況に関すること。 三 第四章の二又は第四章の三の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に関すること。 四 第四章の四の規定により提出された組織再編成等実施計画若しくは基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画又は共同化措置実施計画の履行状況に関すること。 第五十六条第一項第一号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者」と同じくして第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加え、同項第二号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第三号に掲げる者」と同じくして第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加え、同条第七項第三号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第一号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第二号に掲げる者」と同じくして第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加え、同項第二号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第三号に掲げる者」と同じくして第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加える。 第五十八条中「第三十四条の十五第四項(同条第六項)を「第三十四条の九の十一第四項、第三十四条の二十五第五項(同条第七項)」に改める。 第五十九条第一項第一号中「第十一条第四項」を「第十一条第二項」に改め、同項第三号中「第三十五条第一項」の下に「第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第三十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「第二十一条第二項において準用する場合を含む」、同項第四号中「第三十一条第一項」を「第二十一条第二項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第三十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を削り、同項第五号中「第三十三条第五項及び第六項」を「第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)」に改め、「第三十四条第七項」を「第三十四条第六号中「第三十二条(第三十三条第五項及び第三十四条第七項)を「第三十二条第二項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第七項)に改め、同項第九号中「の規定」を「第三十四条の十五第二項」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第十八中の九の九第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 第六十条中「第二号にあっては、第三十四条の二第三号から第五号までに掲げる者を含む。」を削り、「又は理事」を「、理事又は清算人」に改め、同条第一号中「若しくは」を「第十三条第四項(第十九条第五項(第二十三条第五項(第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第三十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に改め、これらの規定を削り、同条第二号を次のように改める。 二 第十一条第一項(第十三条第四項(第十九条第五項(第二十三条第五項(第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第三十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の九第一項の規定による命令に違反したとき。
第六十条第三号中「、第十四条第十項」を「若しくは第十項」に改め、「第十九条第五項」の下に「(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第二十四条第十二項において準用する場合を含む。」を削り、「第二十四条第九項」を「第九項」に「から第四項まで」を「、第三項、第六項若しくは第七項」に「第三十四条第七項」を「第三十四条第十項」に「から第六項まで」を「、第五項、第八項若しくは第九項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。 三 第十一条第三項(第十三条第四項(第十九条第五項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第三十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第十項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九第二項、第三十四条の九第三十四条の十二(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による命令に違反したとき。 第六十条に次の二号を加える。 五 第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。 六 第三十四条の九の十二第二項又は第三十四条の九の十一第二項の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたとき。 附則第八条から第二十九条までを削り、附則第三十条を附則第八条とする。 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正) 第二条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第一号ト中「他の金融機関等への」を「金融機関等による他の金融機関等のに、移転又は発行」を「取得」に、「他の金融機関等が当該」を「金融機関等が当該他の」に、「及び」を「、二及び」に改め、同号チを削る。 第三条中「令和八年三月三十一日までに」を削る。 第十二条第二項及び第三十三条第九項中「第四十四条第三項」を「第四十四条第六項」に改める。 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正) 第三条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。 第九条第一項第七号中「信託会社の下に「第四十四条の三第五項において「信託会社という。)」を加え、同条第三項中「以下」を「第四十四条の三第三項第二号を除き、以下」に「同項の書面を」「前項の書面」に改める。 第十五条第一項中「、資本金の額を変更することなく」を削り、同項に次の三号を加える。 三 第四十四条第三項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合 四 第四十四条第四項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合 五 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合
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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律 - 第27頁
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