法律令和8年5月7日
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律
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(機構の業務の取扱い)
第三十四条の九の十二前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる
業務とみなして、同法の規定を適用する。
(機構における勘定間の繰入れ)
第三十四条の九の十三機構は、第三十四条の九の十の規定による業務の実施により、前条の規定
の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この条におい
て同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理
を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおい
て保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算
した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、
内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能強化勘定(第四十三条に規定する金融機能
強化勘定をいう。次項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。」この場合において、
当該繰入れは、第四十三条に規定する金融機能強化業務とみなす。
2 機構は、第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係
る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に
損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大
臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協
同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に
規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用と
して主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融
機能強化勘定に繰入れることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条
第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。
(特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強
化方針の特例)
第三十四条の九の十四協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等であって信用を供与して
いる者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己
資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するため
に必要となったもの(次項において「特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援を行うため
に第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、特定事態指定期間
内に限り、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定
めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載し
た協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方
策に関する事項として主務省令で定めるもの
二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任
その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関
する事項として主務省令で定めるもの
三前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金
融機関等に対して行う経営指導の方針
四第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省
令で定めるもの
五取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する
旨
六収益の見通しその他政令で定める事項
2 前項第二号及び第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第
一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融
機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済
を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援の払込金又は取得貸付債権の借
入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った特例協同組織金融機関等(第三十
四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込
みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定の指定支援法人に対し当該申込み
業の再編及び強化に関する法律第三十三条により同条の指定支援法人に対し当該特定支援を行った者
に係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者
を含む。)をいう。
3 協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合に
は、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方
針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、前章
及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四
条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の九の十四第二項」と、「同条第一項第四
号」とあるのは「同条第一項第三号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十五条第三項中「第三十四条の十五第三項(同条第六項)を「第三十四条の二十第四項(同
条第七項)」に、「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施
金融機関等又は認定共同化金融機関等」に改める。
第四十四条第四項中「農林中央金庫法」の下に「平成十三年法律第九十三号」を加える。
第四十五条の二第二項中「第四十五条の二第一項」を「第四十五条の三第一項」に改め、同条を
第四十五条の三とし、第四十五条の次に次の一条を加える。
(金融再生勘定からの繰入れ)
第四十五条の二機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機
能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大
臣及び財務大臣の認可を受けた金額を金融再生勘定(金融機能の再生のための緊急措置に関する
法律(平成十年法律第百三十号。以下この項、次項及び第四項において「金融機能再生緊急措
置法」という。)第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。第三項及び第四十六条第二項におい
て同じ。)から金融機能強化勘定に繰り入れることができる。この場合において、当該繰入れは、
金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生業務とみなして、金融機能再生緊急措置
法の規定を適用する。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による繰入れが、金融機能再生緊急措置法第六十四
条に規定する金融再生業務の遂行に支障がなく、かつ、金融機能強化業務を通じた金融機関等の
金融機能の強化を図るために必要であると認められる場合に限り、同項の認可をするものとする。
3 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属
する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令
で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融再生勘定から当該残余
の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
4 前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能再生緊急措置
法第六十七条第二項の規定の適用については、同項中「ときは、当該残余の額」とあるのは「場
合であって、当該残余の額から金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律
第百二十八号)第四十五条の二第三項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定
に繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とする。
第四十六条第二項中「受けて」の下に「金融再生勘定又は」を加える。
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