法律令和8年5月7日
協同組織金融機関の経営の健全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
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協同組織金融機関の経営の健全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
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三被災等債権の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災等債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災等債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。第三十四条の九の十一第一項及び第五項において同じ)を特定特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容
四職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
五協同組織中央金融機関が前項の規定により特定特例経営強化計画を提出する特定特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、特定事態指定期間内に、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、特定特例経営強化指導計画(次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画をいう。以下この条及び第三十四条の九の八第五項において同じ)及び当該申込みの対象となる信託受益権等に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項及び第四項において同じ)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一当該申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が第四項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
二信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
三前項第二号から第四号までに掲げる事項
四その他政令で定める事項
3内閣総理大臣は、前項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
4主務大臣は、第二項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。
一特定特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。
イ特定特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ特定特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ハ当該特定特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。
ニ当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定特例協同組織金融機関による当該特定特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
二第二項の規定により提出された特定特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
イ特定特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関から第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画の実施に資するものであること。
ロ特定特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
| 三第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。 | ||
| イ協同組織中央金融機関が特定特例協同組織金融機関の被災等債権の管理及び回収に関する指導その他特定特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。 | ||
| ロ協同組織中央金融機関は、特定特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。 | ||
| ハ経営指導契約は、その締結の日から第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。 | ||
| 四当該信託受益権等に係る取得優先出資等に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定の日までの間に、当該特定特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができる | ||
| ことが定められていること。 | ||
| 主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、特定特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特定特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | ||
| 第二十八条第三項 | 第五条第五項及び第六項の規定は第五一項の規定による決定 | 第五条第六項の規定は第三十四条の九の五第四項の規定による決定について第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資 |
| 第三十条第二項 | 次に | 第三号、第五号及び第六号に |
| 第三十条第二項第三号 | 第四条第一項第七号又は第十六条第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該 | 記載されている第四条第一項第七号に規定する |
| 第三十条第六項 | 第二項中「次に | 第二項中「第三号、第五号及び第六号に |
| 第三十三条第一項 | 第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 | 第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第一号から第四号まで |
| 第三十三条第二項 | 次に掲げる要件の全て | 第三号及び第四号に掲げる要件 |
| 第三十三条第三項 | 内容 | 内容及び第三十四条の九の五第一項第二号から第四号までに掲げる事項 |
| 第三十四条第二項 | 次に | 第一号から第三号まで及び第五号に |
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