法律令和8年5月7日

金融機関等の合併及び転換に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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発行機関内閣
法令番号法律第102号
署名者内閣総理大臣

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金融機関等の合併及び転換に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年5月7日|p.14-15|原文を見る

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第三十四条の十二第一項認定組織再編成等金融機関等認定経営基盤強化実施金融機関等
組織再編成等実施計画の基盤的金融サービス経営基盤強
組織再編成等実施計画(化実施計画)
第三十四条の十一第二項認定組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強
第七項化実施計画(
第三十四条の十二認定組織再編成等実施計画認定基盤的金融サービス経営基
認定組織再編成等金融機関等盤強化実施計画
第三十四条の十三第一項認定組織再編成等実施計画認定経営基盤強化実施金融機関
第三十四条の十三第二項認定組織再編成等金融機関等認定経営基盤強化実施金融機関
第六項
組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強
化実施計画
第三十四条の十五の次に次の節名を付する。 第二节共同化措置実施計画の認定等 (共同化措置実施計画の認定) 第三十四条の十六金融機関等が共同して利用する情報処理システム(当該金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものに限る。次項、第三項第四号及び第五号並びに第四項第三号及び第四号において「共同システム」という。)の設計又は開発(委託その他の方法によるものを含み、主務省令で定めるものに限る)(以下この条において「共同化措置」という。)を実施する金融機関等(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるものとして主務省令で定める要件に該当するものに限り、次項に規定する協同組織金融機関等(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるものとして主務省令で定める要件に該当するものに限り、次項に規定する協同組織金融機関等を除く。第六項において同じ)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該共同化措置の実施に関する計画(以下この条、次条第一項及び第四十八条第二項第四号において「共同化措置実施計画」という。)を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。 2 協同組織金融機関共同システム(共同システムであって一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関のうち当該共同システムを利用する者の数の当該協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関の総数に占める割合が主務省令で定める割合を超えるものをいう。以下この項及び次項第四号において同じ)に係る共同化措置を実施する協同組織中央金融機関又は法人(協同組織中央金融機関を除き、当該協同組織金融機関共同システムの運用及び管理をするものに限る。以下この項、第四項第一号及び第六項、次条第一項並びに第五十六条において「特定法人」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、共同化措置実施計画を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、特定法人が当該申請をするときは、協同組織中央金融機関(当該特定法人が実施する共同化措置に係る協同組織金融機関共同システムを利用する協同組織金融機関をその会員とするものに限る。第六項及び次条第一項において同じ)と共同して共同化措置実施計画を作成し申請するものとする。 3 共同化措置実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一前二項の申請をする者(第四号及び第八号並びに次項第一号及び第七号において「申請金融機関等」という。)の商号又は名称 二共同化措置実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 三共同化措置の内容及び実施時期 四共同システム利用金融機関等(第一項の申請にあっては当該共同システムを利用する申請金融機関等(当該申請金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等であって当該共同システムを利用するもの)、前項の申請にあっては同項の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関であって当該協同組織金融機関共同システムを利用するものをいう。以下第六項までにおいて同じ。)の業務の合理化及び収益性の向上に関する事項 五共同化措置に係る共同システムの利用により確保する経営資源を活用して共同システム利用金融機関等が行う中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの 六前項の申請にあっては、共同システム利用金融機関等が前号に規定する方策を実施するために協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容 七共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項として主務省令で定めるもの 八申請金融機関等のうちに機構が共同化措置の実施に要する経費(主務省令で定めるものに限る。)の一部に充てるための資金を交付するための契約の締結の申込みを予定している者(第三十四条の二十第二項において「契約締結申込予定金融機関等」という。)がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額その他主務省令で定める事項 九その他政令で定める事項 4 主務大臣は、第一項又は第二項の申請があった場合において、当該申請に係る共同化措置実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一申請金融機関等(特定法人を除く。)が基準適合金融機関等であること 二共同システム利用金融機関等が、主として対面により業務を行っている金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において業務の全部又は大部分を行っていると認められるものその他これに相当するものとして主務省令で定めるものを除く。)であること 三当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置に係る共同システムの利用により前項第四号に規定する業務の合理化及び収益性の向上が図られると見込まれること 四当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置に係る共同システムの利用によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその他の金融秩序を乱すおそれがないこと 五当該共同化措置実施計画に記載された前項第五号に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 六第二項の申請にあっては、当該共同化措置実施計画に記載された前項第六号に規定する経営指導が共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上並びに当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 七申請金融機関等が当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施すると見込まれることその他当該共同化措置実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 八その他政令で定める要件
5 共同化措置実施計画につき前項の認定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該共同化措置実施計画の実施期間が終了するまでの間、当該協同組織中央金融機関に係る共同システム利用金融機関等に対して第三項第六号に規定する経営指導を行うことができる。 6 主務大臣は、第四項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る共同化措置実施計画を公表するものとする。ただし、共同化措置実施計画につき当該認定を受けた金融機関等若しくは協同組織中央金融機関若しくは特定法人(以下この章及び第三十五条第三項において「認定共同化金融機関等」という。)・共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定共同化金融機関等、共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。 7 主務大臣は、第四項の認定をしたときは、当該認定に係る共同化措置実施計画の内容を機構に通知しなければならない。 (認定を受けた三条及び二節を加える。 第三十四条の十七 認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第四項の認定を受けた共同化措置実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。次条、第三十四条の十九の二十第一項において「認定共同化措置実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。この場合において、特定法人が当該認定を申請するときは、協同組織中央金融機関と共同して申請するものとする。 2 前条第四項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定法人を除く」とあるのは「次条第一項の認定の申請をした金融機関等又は協同組織中央金融機関をいう」と、同項第七号中「が当該」とあるのは「次条第一項の認定の申請をした金融機関等、協同組織中央金融機関又は特定法人をいう」が当該」と読み替えるものとする。 (認定共同化措置実施計画の履行を確保するための監督上の措置) 第三十四条の十八 主務大臣は、認定共同化措置実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定共同化措置実施計画の履行を確保するため、当該認定共同化措置実施計画に係る認定共同化金融機関等に対し、当該認定共同化措置実施計画の履行状況に関し参考とすべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。 (認定の取消し) 第三十四条の十九 主務大臣は、認定共同化措置実施計画が第三十四条の十六第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 2 第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)及び第七項の規定は、前項の規定による同条第四項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第六項中「に係る共同化措置実施計画」とあり、及び同条第七項中「に係る共同化措置実施計画の内容」とあるのは「が取り消された旨」と読み替えるものとする。 第三節 資金交付契約 第三十四条の二十 認定組織再編成等金融機関等(認定組織再編成等実施計画に第三十四条の第十第二項第七号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ)又は第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十五第五項ただし書に規定する認定経営基盤強化実施金融機関等(第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に第三十四条の十三第二項において準用する同号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第
三項において「認定経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、機構に対し、令和十三年三月三十一日までに機構が第三十四条の十二第二項第七号(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。 2 認定共同化金融機関等(認定共同化措置実施計画の契約締結申込予定金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ。)は、機構に対し、令和十八年三月三十一日までに機構が第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。 3 第一項の規定による申込みを行った認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は前項の規定による申込みを行った認定共同化金融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 4 機構は、第一項又は第二項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金を交付するための契約(以下この条及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。)を締結することができる。 5 機構は、前項の規定により締結した資金交付契約に基づき認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は認定共同化金融機関等に資金(第一項又は第二項に規定する資金をいう。次項及び第三十五条第三項において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 6 第四項の規定により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第四十三条の二第一項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。 7 前各項の規定は、資金交付契約の変更について準用する。この場合において、第一項中「対し、令和十三年三月三十一日までに」とあり、及び第二項中「対し、令和十八年三月三十一日までに」とあるのは「対し」と読み替えるものとする。 第四节 雑則 第三十四条の二十一 内閣総理大臣は、第三十四条の十一第一項若しくは第三十四条の十五第一項若しくは第三十四条の十六第一項若しくは第三項の申請又は第三十四条の十一第一項(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条の十七第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。 第四章の三 第四項の四とし、第四章の二の次に次の一章を加える。 第四章の三 特例事態における資本の増強に関する特別措置 (特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例) 第三十四条の九の二 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が特例事態(大規模な災害又は感染症のまん延(まん延防止のための措置を含む。)に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものをいう。以下この章において同じ。)により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「特例金融機関等」という。)は、機構に対し、特定事態指定期間(内閣総理大臣が特定事態ごとに指定する期間をいう。以下この章において同じ。)内に限り、当該特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該特例金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
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金融機関等の合併及び転換に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋) - 第14頁
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