法律令和8年5月7日
協同組織金融機関の優先出資に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
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協同組織金融機関の優先出資に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
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| 第三十条第二項第四号 | 計画提出協同組織金融機関 | 承継協同組織金融機関 |
| 第三十条第三項 | 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の決定により取得した信託受益権等 | 第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関 |
| 第三十一条第一項 | 計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の決定により取得した信託受益権等 | 承継協同組織金融機関又は当該承継協同組織金融機関 |
| 第三十一条第一項ただし書 | 同項 | 第二十八条第一項 |
| 第三十二条 | 計画提出協同組織金融機関又は承継協同組織金融機関に係る |
第三十四条の三第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項として主務省令で定めるもの
第三十四条の三第二項中「場合において、必要があると認める」を削り、「聴くものとする」を「聴かなければならない」に改め、同条第三項中「の二」を「及び第四号の二」に、「この章」を「この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項」に、「取得貸付債権(同項)を「取得貸付債権(次条第一項」に、「及び第三十四条の六第三項」を「、第三十四条の六第三項並びに第三十四条の九の十四第一項及び第二項」に改める。
第三十四条の四第三項中「同条第一項第三号」を「同条第一項第四号」に改める。
第三十四条の六第二項を次のように改める。
第八条の二の規定は、第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるものが取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について準用する。
第三十四条の七第一項中「とき」の下に「(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて協同組織金融機能強化方針を変更しようとするときを含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が第三十四条の九第一項の規定による命令の内容に適合すること」と「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定」とあるのは「第三十四条の五の規定は」と「が同項」とあるのは「が第一項」と「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
第三十四条の九を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして、必要があると認めるときは、当該取得優先出資又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該協同組織金融機能強化方針の変更を命ずることができる。
第三十四条の十の見出し中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条第一項中「この章」を「この節」に「経営基盤の強化のための措置(一を行う経営基盤の強化のための措置(第三十四条の十五第一項において「基盤的金融サービス経営基盤強化措置」といい。)に、「この条に、「この条及び同項に」に「及び次条第一項」に、「次条第一項及び第四十八条第三項第三号に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項第七号中「他の金融機関等又は銀行持株会社等への」を「金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の一に「交付」を「取得」に、「当該他の金融機関等」を「金融機関等」に「金融機関等の」を「当該他の金融機関等又は銀行持株会社等のに「第三号」を「銀行持株会社等による他の銀行持株会社等の株式の取得」に該当する場合並びに第二号、第三号」に改め、同項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同条第二項中「実施計画には」「組織再編成等実施計画には」に改め、同項第二号及び第六号中「実施計画」を「組織再編成等
第三十条第二項第四号
計画提出協同組織金融機関
承継協同組織金融機関
第三十条第三項
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の決定により取得した信託受益権等
第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関
第三十一条第一項
計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の決定により取得した信託受益権等
承継協同組織金融機関又は当該承継協同組織金融機関
第三十一条第一項ただし書
同項
第二十八条第一項
第三十二条
計画提出協同組織金融機関又は承継協同組織金融機関に係る
第三十四条の三第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項として主務省令で定めるもの
第三十四条の三第二項中「場合において、必要があると認める」を削り、「聴くものとする」を「聴かなければならない」に改め、同条第三項中「の二」を「及び第四号の二」に、「この章」を「この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項」に、「取得貸付債権(同項)を「取得貸付債権(次条第一項」に、「及び第三十四条の六第三項」を「、第三十四条の六第三項並びに第三十四条の九の十四第一項及び第二項」に改める。
第三十四条の四第三項中「同条第一項第三号」を「同条第一項第四号」に改める。
第三十四条の六第二項を次のように改める。
第八条の二の規定は、第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるものが取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について準用する。
第三十四条の七第一項中「とき」の下に「(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて協同組織金融機能強化方針を変更しようとするときを含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が第三十四条の九第一項の規定による命令の内容に適合すること」と「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定」とあるのは「第三十四条の五の規定は」と「が同項」とあるのは「が第一項」と「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
第三十四条の九を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして、必要があると認めるときは、当該取得優先出資又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該協同組織金融機能強化方針の変更を命ずることができる。
第三十四条の十の見出し中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条第一項中「この章」を「この節」に「経営基盤の強化のための措置(一を行う経営基盤の強化のための措置(第三十四条の十五第一項において「基盤的金融サービス経営基盤強化措置」といい。)に、「この条に、「この条及び同項に」に「及び次条第一項」に、「次条第一項及び第四十八条第三項第三号に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項第七号中「他の金融機関等又は銀行持株会社等への」を「金融機関等又は銀行持株会社等の一に「交付」を「取得」に、「当該他の金融機関等」を「金融機関等」に「金融機関等の」を「当該他の金融機関等又は銀行持株会社等のに「第三号」を「銀行持株会社等による他の銀行持株会社等の株式の取得」に該当する場合並びに第二号、第三号」に改め、同項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同条第二項中「実施計画には」「組織再編成等実施計画には」に改め、同項第二号及び第六号中「実施計画」を「組織再編成等
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