法律令和8年5月7日

農業近代化資金融通法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第十七号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗, 農林水産大臣 鈴木 憲和

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業近代化資金融通法の一部を改正する法律

令和8年5月7日|p.34|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
18 農林中央金庫は、前項の規定により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。 19 前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が第十七項の主務省令で定める基準に適合する場合に限り、適用しない。ただし、農林中央金庫は、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務省令で定めるところにより主務大臣に届け出た場合を除き、当該特定会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 20 農林中央金庫は、第十八項又は前項ただし書の規定による届出をした特定会社について、当該特定会社が特定会社以外の第十二号会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 第七十三条第一項中「及び第百条第一項第二十四号」を「並びに第百条第一項第三十二号及び第二十四号」に改める。 第九十五条中「から第三十一条まで」を「第三十条、第二項第三号を除く)、第三十一条」に、「から第三項まで、第八項、第十項、第十一項(第一号に係る部分に限る)及び第十二項」を「第二項、第四項、第十四項、第十六項、第十七項(第一号に係る部分に限る)及び第十八項」に、「第三十四条第二項」を「第三十六条第六項」に改め、同項第二十二号中「、第六十六条若しくは第七十二条第十九項(第一号に係る部分に限る)」を「若しくは第六十六条」に改め、「発行したとき」の下に「、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき、第七十二条第十八項若しくは第二十三項(第一号に係る部分に限る)の規定による届出をしないで同条第十七項の規定により農林中央金庫若しくはその子会社が合算して特定会社の基準議決権数を超える議決権を保有したとき(農林中央金庫が当該特定会社を子会社としたとき及び農林中央金庫の特定子会社以外の子会社がその基準議決権数を超える議決権を保有したときを除く。)」を加え、「若しくは公告をしたとき、又は同項(第二号に係る部分に限ることを怠り、若しくは不正の届出をしたとき、又は同条第二十三項(第二号に係る部分に限る)の規定による届出をすることを怠り、若しくは不正の届出をしたとき、又は「に、「届出若しくは公告をすることを怠り、若しくは不正の届出若しくは」を「に「農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)が同条第一項第十二号に掲げる会社となったことその他同条第十六項の主務省令で定める事実を知った日」を「同項に規定するこれを知った日」に「当該同号に掲げる会社」を「同条第一項第二十号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く)」に「とき」を「とき、又は同条第二十項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定するこれを知った日から一年を超えて農林中央金庫若しくはその子会社が同項の特定会社以外の第十二号会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき」に改める。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、農林中央金庫法第二十四条の五第一項、第二十六条第三項第二号、第三十条、第三十四条、第三十四条の二第五項、第四十条の二、第四十二条、第四十九条第一項第四号、第九十五条及び第百条第一項第十三号の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定は、公布の日の翌日から施行する。
第二条 農林中央金庫の理事の前条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第五条において「一部施行日」という。)前の行為に基づく責任の一部の免除については、この法律による改正後の農林中央金庫法第三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正) 第四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。 第十四条第二項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。 第四十一条第四項第二号中「理事(一の下に「農林中央金庫にあっては農林中央金庫法第三十四条第五項第二号ロに規定する業務執行理事に限り、」を加える。 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五条 農林中央金庫の理事の一部施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十一条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 農業近代化資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 令和八年五月七日 内閣総理大臣 高市 早苗 農林水産大臣 鈴木 憲和 法律第十七号 農業近代化資金融通法の一部を改正する法律 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第四号中「これらの者」の下に「、農林中央金庫」を加え、同条第三項第一号中「二億円」を「七億円」に、「四千万円」を「三億円」に改める。 附則 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 令和八年五月七日 内閣総理大臣 高市 早苗 農林水産大臣 鈴木 憲和
読み込み中...
農業近代化資金融通法の一部を改正する法律 - 第34頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律