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金融機関の預け入れのある特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律
令和8年5月7日
金融機関の預け入れのある特別措置に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.5
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法令番号
民事第十五号
署名者
内閣総理大臣 高市早苗
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金融機関の預け入れのある特別措置に関する法律の一部を改正する法律
令和8年5月7日
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金融機関の預け入れのある特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
昭和二十二年
内閣総理大臣
内閣総理大臣 高市早苗
○民事第十五号
金融機関の預け入れのある特別措置に関する法律の一部を改正する法律
(金融機関の預け入れのある特別措置に関する法律の一部改正)
第一条 金融機関の預け入れのある特別措置に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 金融機関等の整理等に係る措置の失効に関する特例規定」を
「第四章 金融機関等の整理等に係る措置の失効に関する特例規定」に改め、同章中第一節の章名を「第一節 金融機関等の整理等に係る措置の失効に関する特例規定(第三百四十四条)」に改める。
三百四条の十一第三百四条の十六)を
「第四節 即決処分等(第三百四条の二十一)」に改める。
題(第三百四条の七―第三百四条の十四)を
「第三節 金融機関の特別措置」に改める。
大一新第三百四条の十九)
と改める。
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