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裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律
令和8年5月7日
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.5
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法令番号
民事第十号
署名者
内閣総理大臣 高市早苗, 法務大臣 金子洋一
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律
令和8年5月7日
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法
事
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
昭和二十二年
内閣総理大臣
内閣総理大臣 高市早苗
○民事第十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「二百六十五百六十人」を「二百五十四百人」に改める。
附則
この法律は、令和八年四月一日又は政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
法務大臣 金子洋一
内閣総理大臣 高市早苗
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