◇旅券法の一部を改正する法律(法律第十九号)(外務省)
1 国内における手数料に関する規定の整備
(1) 国内において一般旅券の発給等の申請をする者に係る国分の手数料について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してその具体的な額を政令で定める。(第二十条第一項関係)
(2) その他規定の整備をする。
2 未交付失効旅券の発行費用の徴収のための規定の整備
未交付のまま失効した一般旅券の発給に係る申請をした者が失効後五年以内に最初に一般旅券の発給の申請をしたときの手数料を、当該申請に係る手数料の二倍の額とする。(第二十条第二項関係)
3 国外における手数料に関する規定の整備
国外において一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料に関する規定を整備する。(第二十条の二第一項及び第二項関係)
4 一般旅券の申請者の区分に関する規定の整備
(1) 有効期間五年の一般旅券の発給対象者から十八歳以上の者を除外し、これを十八歳未満の者のみとする。(第五条第一項~第三項及び第十四条関係)
(2) 十八歳未満の者が、現に所持する一般旅券の残存有効期間及び種類が同一の一般旅券の発給の申請をする制度を廃止する。(第五条第四項関係)
5 公用旅券の発給の請求に係る提出書類に関する規定の整備
公用旅券の発給の請求に当たり戸籍謄本の提出を求める発給対象者について、使用人に限り提出させていたものを、外務大臣又は領事官が発給対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときにこれを提出させるものとする。(第四条第一項第三号関係)
6 附則
(1) この法律は、令和八年七月一日から施行する。(附則第一条関係)
(2) この法律の施行に伴う所要の経過措置について定める。(附則第二条~第四条関係)
(3) この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第五条関係)