官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年5月7日
/
農業近代化資金融通法の一部を改正する法律
法律
令和8年5月7日
農業近代化資金融通法の一部を改正する法律
掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.3
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
農林水産省
法令番号
法律第十七号
署名者
内閣総理大臣, 農林水産大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
農業近代化資金融通法の一部を改正する法律
令和8年5月7日
|
p.3
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
◇農業近代化資金融通法の一部を改正する法律 (法律第十七号)(農林水産省)
1 貸付対象者の追加
農業近代化資金の貸付対象者として、農林中 央金庫が主たる出資者等となっている団体又は 法人で政令で定めるものを加える。(第二条第一 項第四号関係)
2 貸付金合計額の最高限度額の引上げ
農業近代化資金の貸付金合計額の最高限度額 について、農業者で政令で定めるものに貸し付 ける場合にあっては二億円から七億円に、その 他の農業者に貸し付ける場合にあっては四千万 円の範囲内で政令で定める額から二億円の範囲 内で政令で定める額に引き上げる。(第二条第三 項第一号関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超 えない範囲内において政令で定める日から施行 する。(附則関係)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する法律
R8/4/24
行政執行法人の労働関係に関する法律等の一部を改正する法律(条文抜粋)
R8/4/14
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)関係の租税特別措置法等の改正
R8/4/14
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号、令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法施行規則等の改正
R8/4/14
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法関係別表の改正
R8/4/14
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正
R8/4/14
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)に基づく別表十四の改正
法律をすべて見る →