法律令和8年5月7日

農業近代化資金融通法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第十七号
署名者内閣総理大臣, 農林水産大臣

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農業近代化資金融通法の一部を改正する法律

令和8年5月7日|p.3|原文を見る

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◇農業近代化資金融通法の一部を改正する法律 (法律第十七号)(農林水産省)
1 貸付対象者の追加
農業近代化資金の貸付対象者として、農林中 央金庫が主たる出資者等となっている団体又は 法人で政令で定めるものを加える。(第二条第一 項第四号関係)
2 貸付金合計額の最高限度額の引上げ
農業近代化資金の貸付金合計額の最高限度額 について、農業者で政令で定めるものに貸し付 ける場合にあっては二億円から七億円に、その 他の農業者に貸し付ける場合にあっては四千万 円の範囲内で政令で定める額から二億円の範囲 内で政令で定める額に引き上げる。(第二条第三 項第一号関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超 えない範囲内において政令で定める日から施行 する。(附則関係)
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農業近代化資金融通法の一部を改正する法律 - 第3頁
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