法律令和8年5月7日

農林中央金庫法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第十六号
署名者内閣総理大臣, 農林水産大臣

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農林中央金庫法の一部を改正する法律

令和8年5月7日|p.3|原文を見る

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◇農林中央金庫法の一部を改正する法律 (法律第 十六号)(農林水産省)
1 農林中央金庫の目的及び業務の見直し
(1) 目的規定について、協同組織及び「これら を構成する者」のために金融の円滑を図るこ ととする。(第一条関係)
(2) 目的達成のために営むものとする業務とし て、会員の構成員に対する資金の貸付け等を 加える。(第五十四条第一項関係)
(3) 農林中央金庫は、会員の構成員のために(2) の業務を営むに当たっては、会員がその構成 員のために行う事業を補完することにより会 員の構成員の事業の発展を図ることを旨とす るものとする。(第五十五条の二関係)
2 農林中央金庫の出資手続の緩和
(1) 農林中央金庫は、認可対象会社のうち業務 高度化等会社(一定の業務高度化等会社を除 く。以下同じ。)であって、農業生産の増大そ の他の地域における農林水産業の持続的な発 展に資する業務を専ら営む国内の会社(以下 「特定会社」という。)について、農林中央金 庫又はその子会社が合算して特定会社の基準 議決権数を超える議決権を保有するとき(農 林中央金庫が当該特定会社を子会社とするト き等を除く。以下「農林中央金庫等が特定会 社の議決権を保有するとき」という。)は、農 林中央金庫が農林中央金庫及び特定会社の業 務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがな いと認められるものとして定める基準に適合 する場合に限り、あらかじめ、主務大臣の認 可を受けることを要しないこととする。(第七 十二条第十七項関係)
(2) 農林中央金庫は、(1)により、農林中央金庫 等が特定会社の議決権を保有するときは、あ らかじめ、主務大臣に届け出なければならな いこととする。(第七十二条第十八項関係)
(3) (2)は、農林中央金庫又はその子会社の担保 権の実行による株式又は持分の取得その他の 事由により、農林中央金庫等が特定会社の議 決権を保有するときは、農林中央金庫が(1)の 基準に適合する場合に限り、適用しないこと とする。ただし、農林中央金庫は、引き続き その基準議決権数を超える議決権を保有する ことについて主務大臣に届け出た場合を除
き、当該特定会社が当該事由の生じた日から 一年を経過する日までに農林中央金庫又はそ の子会社が合算してその基準議決権数を超え る議決権を保有する会社でなくなるよう、所 要の措置を講じなければならないこととす る。(第七十二条第十九項関係)
(4) 農林中央金庫は、(2)又は(3)による届出をし た特定会社について、当該特定会社が特定会 社以外の業務高度化等会社となったことその 他の事実を知ったときは、引き続きその基準 議決権数を超える議決権を保有することにつ いて主務大臣の認可を受けた場合を除き、こ れを知った日から一年を経過する日までに農 林中央金庫又はその子会社が合算してその基 準議決権数を超える議決権を保有する会社で なくなるよう、所要の措置を講じなければな らないこととする。(第七十二条第二十項関 係)
3 農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和
(1) 農林中央金庫の業務執行理事(代表理事、 代表理事以外の理事であって理事会の決議に よって農林中央金庫の業務を執行する理事と して選定されたもの又は農林中央金庫の業務 を執行したその他の理事をいう。以下同じ。) 等で非非常勤の理事(以下「非常勤非業務執 行理事」という。)については、報酬を得て 他の職務に従事し、又は事業を営むことを可 能とする。(第二十四条の五第一項関係)
(2) 非常勤非業務執行理事が自己又は第三者の ために農林中央金庫の業務の部類に属する取 引をしようとするときは、経営管理委員会に おいて、当該取引につき重要な事実を開示し、 その承認を受けなければならないこととす る。(第三十条第二項第三号関係)
(3) 非常勤非業務執行理事が(2)に違反して取引 をしたときは、当該取引によって非常勤非業 務執行理事又は第三者が得た利益の額は、非 常勤非業務執行理事が農林中央金庫に対し賠 償責任を負う損害の額と推定することとす る。(第三十四条第三項関係)
(4) 農林中央金庫は、業務執行理事以外の理事、 監事又は会計監査人(以下「非業務執行理事 等」という。)が職務を行うにつき善意でかつ 重大な過失がない場合における当該非業務執
行事等の農林中央金庫に対する損害賠償責 任の限度額について、一定の額とする旨の契 約を非業務執行理事等と締結することができ る旨を定款で定めることができることとす る。(第三十四条第九項関係)
(5) 農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関 係にある業務を営み、又はこれに従事する者 について、非常勤非業務執行理事への就任を 可能とする。(第四十二条関係)
4 罰則
所要の罰則規定を設けることとする。(第百条 第一項関係)
5 その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
6 施行期日等
(1) この法律は、一部の規定を除き、公布の日 から起算して六月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行する。(附則第一条関 係)
(2) 所要の経過措置を定める。
(3) 農林中央金庫法の改正に伴い、協同組織金 融機関の優先出資に関する法律について所要 の改正を行う。
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農林中央金庫法の一部を改正する法律 - 第3頁
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