六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、
第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十
六に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十
七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六
条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六十
条の三第三項(第百六条の十四第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含
む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二
の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三
条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項
(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十
六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部
分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四
号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第
一項第二号(第百四十九条第三項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及
び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、
第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限
る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
「九~四十六略」
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六
号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲
げる罪
「イ~ニ略」
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当
たる行為に係る罪
「(1)~(5)略」
(6)金融商品取引法第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五又は第十号の八から
第十号の十までに規定する罪
「(7)~(29)略」
へ[略]
「四十八~六十略」
備考表中の「一」の記載は注記である。
第七条(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第三条法第五十一条の八第三項第二号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲
げる罪のいずれかに当たる行為とする。
「一~七略」
改 正 前
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第三条 [同上]
「一~七同上」
十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第
百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十
六に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十
七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六
条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六十
条の三第三項(第百六条の十四第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含
む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二
の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条
第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第
六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条
の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に
限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第
三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二号(第百四十九条第三項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百
五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九
号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)
若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
「九~四十六同上」
四十七 [同上]
「イ~ニ同上」
ホ [同上]
「(1)~(5)同上」
(6)金融商品取引法第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第
十号の十までに規定する罪
「(7)~(29)同上」
へ [同上]
「四十八~六十同上」