府省令令和8年4月30日

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.139
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第十一号
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則

令和8年4月30日|p.139|原文を見る

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十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六 条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六十 条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含 む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二 の二第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三 条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項 (第六十八条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十 六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部 分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四 号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第 一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及 び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、 第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の十一第二項に係る部分に限 る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 [九~四十六略] 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六 号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲 げる罪 [イ~ニ略] ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当 たる行為に係る罪 [(1)~(5)略] (6)金融商品取引法第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五又は第十号の八から 第十二号までに規定する罪 [(7)~(29)略] ヘ[略] [四十八~六十略] 備考表中の「一」の記載は注記である。 (国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正) 第六条国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 第一条自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の国 家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 [一~七略] 八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第一項第十号の四、第 十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三 号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第 五十七条の二十一第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一 項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第 改 正 前 七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六 条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六十 条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含 む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二 の二第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三 条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第 六十八条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条 の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に 限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第 三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第 二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百 五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九 号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の十一第二項に係る部分に限る。) 若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 [九~四十六同上] 四十七[同上] [イ~ニ同上] ホ[同上] [(1)~(5)同上] (6)金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第 十号の十までに規定する罪 [(7)~(29)同上] ヘ[同上] [四十八~六十同上] (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 第一条[同上] [一~七同上] 八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の 五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の 三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五 十七条の二十一第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項 から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六
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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則 - 第139頁
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