府省令令和8年4月30日
古物営業法施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則
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古物営業法施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則
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二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条
第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第
六十三条の十一・第二項において準用する場合を含む。) 、第六十六条の五第一項、第六十六
条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第五十六条の五十五第一項に係る部分に
限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四
号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第
一項第三号(第百四十九条第三項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及
び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。) 、
第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限
る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
「九~四十六[略]
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六
号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲
げる罪
「イ~ニ[略]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当
たる行為に係る罪
「⑴~⑸[略]
(6)金融商品取引法第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五又は第十号の八から
第十二号までに規定する罪
「⑺~⒆[略]
へ[略]
「四十八~六十[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第五条古物営業法施行規則の一部改正
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
第一条古物営業法(以下「法」という。)第四条第三号の国家公安委員会規則で定める行為は、
次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
「一~七[略]
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第一項第十号の四、第
十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三
号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第
五十七条の二十第一項に係る部分に限る。) 、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一
項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第
六十六条の十一、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百三条の十五、
第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五
十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四
十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第
三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条
第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。) 、第六十三条の九第七項(第
六十三条の十一・第二項において準用する場合を含む。) 、第六十六条の五第一項、第六十六
条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第五十六条の五十五第一項に係る部分に
限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第
三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二号(第百四十九条第三項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百
五十五条の七に係る部分に限る。) 、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。) 、第九
号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)
若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
「九~四十六同上
四十七[同上]
「イ~ニ同上
ホ[同上]
「⑴~⑸同上
(6)金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第
十号の十までに規定する罪
「⑺~⒆同上
へ[同上]
「四十八~六十同上
改
正
前
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第一条[同上]
「一~七同上
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の
五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の
三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五
十七条の二十第一項に係る部分に限る。) 、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項
から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六
十六条の十一、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百三条の十五、第
百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十
に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十
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