法律令和8年4月30日
不動産登記法の一部を改正する法律
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第三章第二節中第三十八条を第四十三条とし、同節の次に次の一節を加える。
第三節 抵当権に関する登録
(抵当権の登録の登録事項)
第四十四条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ)を除く。)の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
二債務者の氏名又は名称及び住所
三抵当権を目的とするときは、当該抵当権
四二以上の貯留権を目的とするときは、当該二以上の貯留権
五外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する抵当権の登録にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
六利息に関する定めがあるときは、その定め
七民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
八債権に付した条件があるときは、その条件
2 根抵当権の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号及び前項第二号から第五号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
一担保すべき債権の範囲及び極度額
二担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
四経済産業大臣は、第一項第四号に掲げる事項を明らかにするため、経済産業省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項)
第四十五条 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
(死亡又は解散による登録の抹消)
第四十六条 抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登録の抹消を申請することができる。
(抵当権の順位の変更の登録等)
第四十七条 抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。
2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登録の申請について準用する。
(抵当権の処分の登録)
第四十八条 第四十四条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。
(共同抵当の代位の登録)
第四十九条 民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた貯留権、当該貯留権の代価及び当該弁済を受けた額とする。
2 第四十四条の規定は、前項の登録について準用する。
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)
第五十条 民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。
(根抵当権の元本の確定的登録)
第五十一条 民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登録名義人が単独で申請することができる。ただし、同項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登録の申請と併せてしなければならない。
第三十七条(見出しを含む)中「試掘権」を「貯留権等」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十六条(見出しを含む)中「試掘権」を「貯留権等」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の三条を加える。
(貯留権の分割又は併合の登録)
第三十九条 貯留権の分割又は併合の登録は、貯留権の登録名義人以外の者は、申請することができない。
(貯留権の分割に伴う権利の消滅の登録)
第四十条 経済産業大臣は、貯留権の登録以外の権利に関する登録がある貯留権について分割の登録をする場合において、当該分割の登録の申請と併せて当該権利に関する登録に係る権利の登録名義人が当該権利を分割後のいずれかの貯留権について消滅させることを承諾したことを証する書面が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する場合であって、当該第三者が承諾したことを証する書面が併せて提供されたときに限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該承諾に係る貯留権について当該権利が消滅した旨を登録しなければならない。
(貯留権の併合の登録の制限)
第四十一条 次に掲げる貯留権の併合の登録は、することができない。
一登録名義人が相互に持分を異にする貯留権の併合の登録
二設定の登記がない貯留権と設定の登録がある貯留権との併合の登録
三貯留権の登録以外の権利に関する登録がある貯留権(当該権利に関する登録であって、併合後の貯留権の登録記録に登録することができる事項として経済産業省令で定めるものに係るものがある貯留権を除く。)の併合の登録
[第二節 試掘権に関する登録]を[第二節 貯留権等に関する登録]に改める。
第三十二条に次の一項を加える。
第三十二条に次の一項を加える。
4 第一項に規定する場合において、登録権利者が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する書面として経済産業省令で定めるものを提出したときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で抵当権に関する登録の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
第三十二条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(解散した法人の抵当権に関する登録の抹消)
第三十四条 登録権利者は、共同して抵当権に関する登録の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項の経済産業省令で定める方法による調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して当該登録の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、単独で当該登録の抹消を申請することができる。
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