府省令令和8年4月16日

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月16日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

令和8年4月16日|p.2-4|原文を見る

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規則
○国家公安委員会規則第六号
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法 律第八十三号)第十一条の規定に基づき、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行 為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月十六日 国家公安委員会委員長 赤間二郎 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の 一部を改正する規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成 十五年国家公安委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄 に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲 げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい ないものは、これを加える。
(インターネット異性紹介事業の開始の届出)第一条[1・2略]法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
[~三略]四第五項第一号に規定する方法が第五条第一項第七号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類[イ・ロ略]
4 [略]5法第七条第一項第六号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一[略]
二前号に規定する方法が第五条第一項第七号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項[イ・ロ略]ハ第五条第一項第七号に規定する業務の実施の方法
三[略](児童でないことの確認の方法)第五条法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行われなければならない。
一[略]二異性交際希望者から、署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名をいう。次条第一項第二号において同じ)が行われた当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が署名検証者(公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。次条第一項第二号において同じ)である場合に限る。)
三異性交際希望者から、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第二十二条第六項又は第三十五条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した利用者証明用電子証明書をいう。次条第一項第三号において同じ)及び署名券面情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第三条第一号に規定する署名券面情報をいう。次号及び次条第一項において同じ)のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が利用者証明検証者(公的個人認証法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。次条第一項第三号において同じ)である場合に限る。)四異性交際希望者から、署名券面情報のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(当該異性交際希望者が暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十三条第一項に規定する暗証番号をいう。次条第一項第四号において同じ)を入力して当該情報を送信する場合に限る。)五[略]
六あらかじめ、前五号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。以下同じ)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
(インターネット異性紹介事業の開始の届出)第一条[1・2同上]
3 [同上][~三同上]四第五項第一号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類
[イ・ロ同上]4 [同上]5 [同上]
一[同上]二前号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項[イ・ロ同上]
ハ第五条第一項第四号に規定する業務の実施の方法三[同上](児童でないことの確認の方法)
第五条[同上]一[同上][号を加える。]
[号を加える。]二[同上]あらかじめ、前二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。以下同じ)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
三[同上]あらかじめ、前三号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。以下同じ)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
七 インターネット異性紹介事業者が、第一号から第五号までに掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
四 インターネット異性紹介事業者が、第一号又は第二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
所、氏名及び生年月日に関する情報の送信を受けて、その住所、氏名及び年齢を確認すること。
を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。 [号を加える。]
2 前項第七号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 [一~三略] [3・4略]
2 前項第四号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 [一~三同上] [3・4同上]
三 インターネット異性紹介事業者が利用者証明検証者である場合において、異性交際希望者から、利用者証明用電子証明書並びに署名券面情報のうち当該異性交際希望者の住所、氏名及び生年月日に関する情報の送信を受けて、その住所、氏名及び年齢を確認すること。
[号を加える。]
第六条 法第十一条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
第六条 法第十一条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。
四 異性交際希望者が暗証番号を入力して署名券面情報のうち当該異性交際希望者の住所、氏名及び生年月日に関する情報を送信する場合において、当該異性交際希望者から、当該情報の送信を受けて、その住所、氏名及び年齢を確認すること。
[号を加える。]
(本人を特定する事項の確認の方法) 一 異性交際希望者から、その運転免許証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けて、その住所、氏名及び年齢を確認すること。
(本人を特定する事項の確認の方法) 一 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジットカードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該クレジットカードが有効であることを確認すること。 二 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。 [略]
五 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合において、当該異性交際希望者から、その住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジットカードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該クレジットカードが有効であることを確認すること。 と。
[号を加える。]
二 インターネット異性紹介事業者が署名検証者である場合において、異性交際希望者から、署名用電子証明書並びに当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該異性交際希望者の住
六 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合において、当該異性交際希望者から、その住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。 [号を加える。]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
2 [同上]
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 - 第2頁
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