法律令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則に基づく法人税法施行令等の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第8号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則に基づく法人税法施行令等の改正

令和8年4月14日|p.53|原文を見る

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8条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和6年改正法第2条の規定による改正前の法人税法第37条第6項(寄附金の損金不算入)の規定の」を次の
$\frac{20 \text{又は} 50}{100}$
$\frac{20 \text{又は} 50}{100}$
$\frac{2.5 \text{又は} 1.25}{100}$相当額(9)$\frac{2.5 \text{又は} 1.25}{100}$相当額(10)
$\left(\frac{50}{100}\right.$相当額が年200万円に満たない場合(31)$\left(\frac{50}{100}\right.$相当額が年200万円に満たない場合
(当該法人が公益社団法人又は公益財団(当該法人が公益社団法人又は公益財団
法人である場合を除く。)は、年200万円法人である場合を除く。)は、年200万円
(3) と改め、同表の記載要領ひとえの一各号中「を」
5 令和6年改正法附則第8条に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額にあつては、「特定公益増進法人若しくは認定特定非営利活動法人等に対する寄附金又は認定特定公益信
託に対する支出金の明細」又は「その他の寄附金のうち特定公益信託(認定特定公益信託を除く。)に対する支出金の明細」の各欄にその明細を記載すること。
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所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則に基づく法人税法施行令等の改正 - 第53頁
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