法律令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第12号
署名者内閣総理大臣, 財務大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正

令和8年4月14日|p.49|原文を見る

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別表十七の表一の記載要領第一号中「法人が」の下に「租税特別措置法第66条の13(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の」を加え、同表二目中「[(4)のうち損金経理による金額 (5)]」及び「[(5)のうち損金経理による金額 (6)]」とあるのは、「当期において取得した特定株式のうち期末に有するものの取得価額 (7)」及び「当期において取得した特定株式のうち期末に有するものの取得価額 (8)」と改め、「この号」の下に「及び次号」を加え、同表三目「第66条の13第1項第1号」及び「第66条の13第2項第2号」とあるのは、「取得日から3年又は5年を経過した特定株式に係る特別勘定の金額 (20)」及び「取得日から3年又は5年を経過した特定株式に係る特別勘定の金額 (23)」並びに「特定株式の取得年月日 (3)」及び「特定株式の取得年月日 (4)」とあるのは、「要加算調整額 (16)」及び「要加算調整額 (19)」並びに「第66条の13第15項」及び「第66条の13第17項」とあるのは、「取得年度に特定株式の帳簿価額を減額した金額のうち損金算入された金額に係る部分の金額 (9)」及び「取得年度に特定株式の帳簿価額を減額した金額のうち損金算入された金額に係る部分の金額 (10)」と改め、同表四目中ただし書、同表五目中からまで、同表六目からまでとする。
4 「同上の20%又は25%相当額 (9)」の欄は、「当期において取得した特定株式のうち期末に有するものの取得価額 (8)」の金額に係る特定株式が租税特別措置法第66条の13第1項第3号に掲げる株式に該当する場合には「又は25%」を消し、その他の場合には「20%又は」を消すこと。
通算前所得金額通算前所得金額
((別表四[39の①]+[40の①]-[27の①])-(別表七(四)[10]-[12])-別表十(三)[43]-(別表十二(十三)[9]+[42の計])-(別表十二(十)[15]、別表十二(十一)[10]又は別表十二(十四)[12]))((別表四[39の①]+[40の①]-[27の①])-(別表七(四)[10]-[12])-別表十(三)[47]-(別表十二(十三)[9]+[42の計])-(別表十二(十)[15]又は別表十二(十一)[10]))
置法第66条の13第1項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の」を加える。
別表十八の記載要領第四目中「法人で」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の」を加える。
別表二十一①の記載要領二号ロ、別表二十二④の記載要領二号ロ及び別表二十三④の記載要領三号ロを削る。
別表二十三⑤の記載要領一号中「若しくは」及び「又は」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の5(保険会社等の異常危険準備金)」と読みかえ、同表二号ホからへ、同表三号ハ及び同表二号ニヘ、同表四号ホ及び同表二号リヘ、同表五号ホ及び同表二号ヌヘ、同表六号ホを削る。
別表二十二⑪の記載要領六号中「法人が」の下に「租税特別措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の」を加える。
別表二十二⑫を削り、別表二十二⑬を別表二十二⑫とし、別表二十二⑭を別表二十二⑬とし、別表二十二⑮を別表二十二⑭とし、別表二十二⑯を別表二十二⑮とし、同表の次に次の一表を加える。
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所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正 - 第49頁
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