府省令令和8年4月8日

金融庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号省令第22号
省庁金融庁

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金融庁組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.28|原文を見る

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(主任統括検査官等) 第九条 監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任専門検査官 一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十七人(うち十二人は、関係のある他の職を占 める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総括調整官等)
第二十三条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四 人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち三十人は、関係のある他の職を 占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官 一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十三人、専門検査官十三人、証券 検査官百五十四人(うち百八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとす る。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、 証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる ものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一 人(関係のある他の職を占める者をもって充てるものとする。)、統括特別調査官三人、主 任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十八人は、関係の ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専 門調査官二人を置く。
[2~25略]
附則
[条を削る。]
備考
表中の「一」の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
デジタル庁令
○デジタル庁令第四号
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則の一部を改正する庁令を次のように定める。 令和八年四月八日 デジタル庁組織規則の一部を改正する庁令 デジタル庁組織規則(令和三年デジタル庁令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(企画官)
第一条(略)
2(略)
3 企画官の定数は、併任の者を除き二十二人とする。
(企画官)
第一条(略)
2(略)
3 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。
附則
この庁令は、公布の日から施行する。
(主任統括検査官等) 第九条 監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任専門検査官 一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十七人(うち十人は、関係のある他の職を占め る者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総括調整官等)
第二十三条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四 人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職 を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査 官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十三人、専門検査官十三人、証 券検査官百五十四人(うち百六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものと する。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、 証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる ものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一 人(関係のある他の職を占める者をもって充てるものとする。)、統括特別調査官三人、主 任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十人は、関係のあ る他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専門 調査官二人を置く。
[2~25同上]
附則
(証券取引等監視委員会事務局証券検査官の設置期間の特例) 第七条 第二十三条第一項の証券検査官のうち二人は、令和八年三月三十一日まで置かれるもの とする。
高市 早苗
内閣総理大臣
(傍線部分は改正部分)
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金融庁組織規則の一部を改正する省令 - 第28頁
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