(主任統括検査官等)
第九条 監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任専門検査官
一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十七人(うち十二人は、関係のある他の職を占
める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総括調整官等)
第二十三条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四
人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち三十人は、関係のある他の職を
占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官
一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十三人、専門検査官十三人、証券
検査官百五十四人(うち百八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとす
る。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、
証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一
人(関係のある他の職を占める者をもって充てるものとする。)、統括特別調査官三人、主
任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十八人は、関係の
ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専
門調査官二人を置く。
[2~25略]
附則
[条を削る。]
備考
表中の「一」の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
デジタル庁令
○デジタル庁令第四号
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和八年四月八日
デジタル庁組織規則の一部を改正する庁令
デジタル庁組織規則(令和三年デジタル庁令第一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (企画官) | | |
| 第一条(略) | | |
| 2(略) | | |
| 3 企画官の定数は、併任の者を除き二十二人とする。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (企画官) | | |
| 第一条(略) | | |
| 2(略) | | |
| 3 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。 | | |
附則
この庁令は、公布の日から施行する。
(主任統括検査官等)
第九条 監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任専門検査官
一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十七人(うち十人は、関係のある他の職を占め
る者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総括調整官等)
第二十三条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四
人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職
を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査
官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十三人、専門検査官十三人、証
券検査官百五十四人(うち百六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものと
する。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、
証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一
人(関係のある他の職を占める者をもって充てるものとする。)、統括特別調査官三人、主
任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十人は、関係のあ
る他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専門
調査官二人を置く。
[2~25同上]
附則
(証券取引等監視委員会事務局証券検査官の設置期間の特例)
第七条 第二十三条第一項の証券検査官のうち二人は、令和八年三月三十一日まで置かれるもの
とする。
高市 早苗
内閣総理大臣
(傍線部分は改正部分)